「筆跡鑑定」と聞くと、多くの人は「筆跡が似ているかどうかを調べること」と考えがちです。そして、実際に筆跡鑑定書を読んでみると、「なるほど、似ているな」とか「そう言われると違うな」と思ってしまうことも少なくありません。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
「あら探し」では本質は見抜けない
筆跡鑑定書には、「第〇画の長さが類似している」「はねる運筆が類似している」「転折部を丸く運筆し類似」といった具体的な記述がたくさん並んでいます。これを見た多くの人は、その記述の「あら探し」をしようとします。しかし、鑑定書に書かれているのは事実であり、その事実をいくら確認しても、鑑定書そのものの良し悪しは分かりません。なぜなら、見極める視点が根本的に間違っているからです。
この「あら探し」という行為は、筆跡鑑定の基礎知識が全くないことから生まれています。鑑定の専門知識がなければ、書かれている内容のどこに注目すべきか、何が重要なのかを判断できません。
裁判官も陥る誤解:筆跡鑑定を軽視する危険性
このような状況が、「双方から異なった鑑定結果が出てくる筆跡鑑定書は信用できない」といった、誤った判決につながることがあります。筆跡鑑定を軽視することは、裁判官が悪人の嘘を見抜く機会を奪い、不当な判決を招くことにもなりかねません。
鑑定書を作成した専門家からすれば、自身の鑑定結果にはほぼ100%の確信があるにもかかわらず、その本質が理解されないために、不適切な判断が下される現状は非常に残念なことです。
これでわかる! 筆跡鑑定書の「本当の価値」を見抜く基礎知識
では、どうすれば筆跡鑑定書の良し悪しを正確に見極めることができるのでしょうか? その基礎中の基礎を一つご紹介します。
安易な「一致・類似箇所」の指摘は危険!
多くの鑑定書は、筆跡の「一致」や「類似」する箇所を指摘することで、同一人物の筆跡であることを主張します。しかし、実はこれこそが、鑑定書の信頼性を判断する上で最も注意すべき点の一つなのです。
1. 「一致箇所」が抱える問題点
もし偽造された筆跡であれば、偽造者は本物に似せて書くのが当然です。そのため、たとえ筆跡に「一致」が見られたとしても、それが「模倣された結果の一致」なのか、それとも「本人による筆跡だからの一致」なのかを判断することはできません。
これが、多くの鑑定人が見落としている鉄則です。彼らは安易に類似する箇所の解説に終始しがちですが、これでは鑑定の本質を見誤ってしまいます。本来は、まず「相違箇所」を詳細に観察する手順を踏むべきなのです。
2. ブランド品の鑑定に学ぶ、「本物」を見抜く視点
ブランド品の財布を例に考えてみましょう。

このように、目立つ特徴や分かりやすい特徴が一致(類似)していても、それが「本物である故の一致(類似)」なのか、「模倣された故の一致(類似)」なのかは判断できません。
筆跡も全く同じです。偽造者は、目立つ箇所は高い確率で似せて書きます。そのため、単に一致箇所を指摘するだけでは、「本人である故の一致」なのか「似せて書かれた故の一致」なのかを区別することはできないのです。
鑑定書で本当に見るべき「一致箇所」とは?
本当に信頼できる鑑定書が指摘する「一致箇所」は、以下の条件を満たす必要があります。
- 拡大して初めて気づくような、微細な箇所であること
- 非常に希少性のある特徴であること
多くの人が無意識に書くような「ありふれた特徴」が一致していても、それは筆者識別の根拠にはなりません。なぜなら、多くの人がそう書く可能性が高いからです。筆者識別には、その筆者特有の、希少性の高い特徴の一致が必要不可欠です。
しかし、この「希少性」を証明するためには、膨大な筆跡のデータベースが必要です。残念ながら、このようなデータベースを所有している鑑定人はごく一部に過ぎません。厳密に言えば、データベースを活用していない鑑定書は、筆跡の同一性を科学的に証明することはできないのです。
つまり、目立つ特徴や分かりやすい特徴を根拠に「同筆である」と結論づけている筆跡鑑定書は、そもそも信頼性が低いと言わざるを得ません。
裁判所への提言
裁判所には、筆跡鑑定の基礎をきちんと学んでいただき、鑑定書の本質的な良し悪しを見極める力を養っていただきたいと思います。それが、真の公平な判断へとつながる第一歩となるでしょう。
ご不明な点や、さらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。


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