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- 01. 勝算の事前評価(初期監査)
- 02. BSHAM®の証拠力はどこから来るのか ― 鑑定書が反対尋問に耐える理由
- 03. 偽造か・病状の変化か
- 04. 対照資料が少ない場合の救済措置
- 05. 相手の鑑定書を無効化する戦略
- AIに褒められても、証明にはならない──だから当研究所は、AIに鑑定をさせない
- BSHAM®の数理モデル ― なぜ「控えめな数式」を使うのか
- なぜ、DNA鑑定の不正だけが「事件」になるのか
- 仙台高裁で逆転勝訴|遺言書の筆跡鑑定 実例紹介(判例タイムズ掲載事件)
- 相手方の筆跡鑑定書に対する求釈明・尋問の要点 ― 従来の鑑定法の弱点
- 筆跡鑑定に、AIはできるのか。― 監査役としてのAIと、名ばかりの「AI鑑定」
- 筆跡鑑定には、腕前を測る試験がありません
- 筆跡鑑定のセカンドオピニオン ― 他の鑑定機関で結果を受け取られた方へ
- 筆跡鑑定は対照資料で決まる ― 4〜5件に1件で、他人の筆跡を検出している
- 紙は静止画ではありません ― 画線に残る、書いたときの速さ
