鑑定所名 トラスト筆跡鑑定研究所
筆跡鑑定人 二 瓶 淳 一
住所 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-27-6 BIZcomfort5F-C67
電話 042-714-7747 携帯090-2655-7711
メール ask@trust-kantei.com
筆跡鑑定のコンサルティングから始めます
JR橋本駅,京王線橋本駅から徒歩1分!資料が整っていれば,その場で鑑定結果をお知らせすることも可能です。私が,筆跡鑑定にまつわる様々な疑問に対し分かり易く解説いたします。(要予約,1時間まで無料)
経歴とプロフィール
國學院大学久我山高等学校から國學院大學法学部法律学科卒業後、大手電機メーカー、生命保険会社などを経てプロの筆跡鑑定人として自ら研究所を設立し独立。開業から僅か2年半で年間鑑定実績100件,現在では総実績2,000件を突破するなど業界屈指の実績を持つ。現在では裁判所に,年間30件程度の鑑定書,反論書等を提出。
大の鑑定好き。自称「筆跡鑑定オタク」でもある。寝食以外のほとんどは,筆跡鑑定の事ばかり考えている変わり者。筆跡鑑定にまつわることは,どんな質問にも答えることが出来る。
当研究所の特色は,年間20件以上,これまで100件以上の弁護士事務所に訪問し,鑑定手法と研究内容について200名以上の弁護士の方に解説したうえ,その内容についての意見交換を行っている。このような活動を通じて,多くの弁護士の方から「合理的で説得力のある鑑定手法」との多数の評価をいただいている。証人では,米国カリフォルニア裁判所や国内裁判所など8件の出廷経験(令和5年5月現在)がある。
また資料さえ整っていれば,5分程度で正確な鑑定結果を出す自信がある。事務所に来られた方は,手品を見たように驚かれている。対照資料(本人筆跡)といって提出された資料に,別人の筆跡が紛れ込んでいることは少なくない。鑑定資料のみならず対照資料が「本当に本人の筆跡か」の鑑定も必要なことから,瞬時に判別できる脳力は必須と考えている。
筆跡鑑定業界は,資格制度がなく,且つ50年以上昔の陳腐化された「筆跡鑑定ができない手法」が蔓延している。それが類似鑑定法(伝統的筆跡鑑定法,数値解析法)の台頭である。他人の筆跡を巧みに似せて書ける人物は数多く存在する。私もその一人で,筆跡鑑定が類似性で判断されるのであれば,私の書いた「なりすましの筆跡」は全て真筆と判断されることは間違いない。模倣の巧拙は人によって大きく異なるのである。即ち,筆跡鑑定は類似性を追求する品評会ではない。筆跡の類似性を追求したところで筆跡鑑定ができるはずもなく,このことを全く考慮していないことがこの業界の最大の問題である。
裁判所であっても筆跡鑑定の知識は乏しく,且つ間違った定説を重要視している。例えば,判決文に最も多く書かれてるものに次のものがある。「●の筆跡は本人筆跡と非常に酷似しているから本人のものと強く推認される」。即ち,裁判所であっても「筆跡の類似=本人筆跡」と間違った解釈をしているのが現状。
これらの伝統的筆跡鑑定法や数値解析法では,筆跡鑑定ができないことを論理的に解説することが可能である。これらの鑑定書に対する反論は最も得意としている。正しい鑑定法が普及すれば筆跡鑑定の信憑性,信頼性が上がり善良な方々を救えるという信念のもと,脳科学的筆跡鑑定法の普及に努めている。
その他では,「殺人予告文」を筆跡鑑定によって科捜研の指紋鑑定よりもいち早く事件解決をした実績がある。また,当研究所が行った宮沢賢治ノートは真筆とメディアに報じられ,他にもメディア出演多数。証人出廷は,筆跡鑑定人の中で断トツの実績。アフターフォロー万全。勝訴貢献に拘る姿勢は依頼人から高く評価されている。