「遺言書無効確認訴訟」を提起する方は,「母はこんな字は書かない」「父の字とは全く違う」といった身内ならではの筆跡に関する強い証拠を持っている。それを第3者にわかり易く伝えるのが筆跡鑑定人の仕事だ。ところが,「遺言書無効確認訴訟」を提起するする事すら茨の道となってしまった。こんな馬鹿げたことが身近で起こっている。
残念であるが,よほどの状況証拠がなければ「遺言書無効確認訴訟」は敗訴となる可能性が圧倒的に高い。私のこれまでの経験から言えば間違いないといってよいだろう。
その証拠として,弁護士事務所に「遺言書無効確認訴訟」を提起したく相談しても,筆跡以外の状況証拠が揃っていなければ受任する弁護士はかなり少なくなっているようである。というのも,弁護士は筆跡鑑定人とは違って遺言書が真実か否かではなく裁判で勝たなければ儲けが出ない仕組みだ。つまり,状況証拠に決定打がなければ筆跡がどんなに異なっていようが敗訴する可能性が高いことを知るようになったのである。
こうなったのも,筆跡鑑定を著しく軽視する裁判所の考えが多くの弁護士に浸透されてきたからに他ならない。もはや,取り返しのつかないところまで来てしまったというのが私の率直な感想である。日本の筆跡裁判は独裁的で非常に危険な状況にあることを忘れてはならない。例えば,裁判所は筆跡鑑定の証拠能力が低いと言っているが,それでは状況証拠の証拠能力が筆跡鑑定よりも高いことが証明できるのかと問えばそれもままならないことは明らかだ。仮に,日本で唯一筆跡鑑定を研究している国の機関である「科学警察研究所」が「筆跡鑑定の証拠能力は低い」と明言していたとすれば話は別であるが,そんな話すら聞いたことがない。即ち,裁判所は科学の分野に口を出し,あろうことか科学を裁判官の心証で判断するというとんでもない暴挙にでているのである。
一方では,筆跡が重要な証拠となる可能性が十分にあることも忘れてはならない。例えば,前のブログに書いたものであるが,下図をご覧になっていただきたい。
この鑑定資料は,偽造筆跡と断定できるほど証拠能力が高いものである。
鑑定資料と対照資料を比較してみれば一目瞭然であるが,鑑定資料の筆跡は対照資料(本人筆跡)の筆跡と筆順が全く異なる。書字が「手続き記憶」に大きく関与しているという脳科学の基礎を知っていれば「別人の筆跡」であると容易に判断がつくものである。加えて,鑑定資料の書き手は第4画を縦と横画を分けて書く正筆順とは異なる書き方で書いており,この両画の「すきま」を筆継ぎや加筆で埋めている。一般の方ですら容易に分かる(自然筆跡ではあり得ない)明らかな偽造筆跡だ。すぐに偽造だと分かる筆跡を「同一人の筆跡」としたことから,状況証拠の証拠能力など全く当てにならないことを証明しているよい事例だ。
この事件は,私と依頼人ともども非常に悔しい思いをし,深い心の傷として残ってしまった。あろうことか,東京地裁,東京高裁共に「同一人の筆跡」と判断され,このことは「状況証拠を重視し筆跡鑑定を著しく軽視」したことを裏付ける重要な証拠となった。この判決によって,何億という財産が悪人の手に渡ってしまったという非常に悲しい実例である。これから先も裁判所は筆跡鑑定を著しく軽視し続け,状況証拠に偏向して裁判官の心証によって判断するということであるから恐ろしくもなる。残念ながら,裁判所の暴挙によって日本の筆跡鑑定は「証拠能力に限界があり役に立たないもの」として封印するつもりだ。
お分かりの通り,結果的に「偽造をしたもの勝ち」を裁判所が助長したということになる。
遺言無効確認訴訟を提起した側は,残念ながら不利な土俵からスタートをせざるを得ない。一方では,自筆証書遺言は偽造のし放題であり,偽造者にとって有利な裁判となる。なんて馬鹿げた話であろうか。裁判所の罪はかなり重い。
私はプロの筆跡鑑定人として,権力者に屈することは決してしない。技術力の高い筆跡鑑定人だからこそわかるものがある。被相続人の遺志は後世に伝えていかねばならない。善良な方の財産が不当な判決によって悪人の手に渡ることは許されるべきものではない。善良な皆さんと一緒にこれからも闘っていく所存である。
今月も,裁判所に対する不満を抱えている人たちが相談に来られます。どうぞ,この記事を拡散してください。今,庶民の財産を脅かす非常に危険なことが起こっているのです。
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