遺言無効確認訴訟:なぜ「偽造し得」がまかり通るのか?

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「母はこんな字を書かない」「父の字とは全く違う」。遺言書無効確認訴訟を提起する方は、ご家族だからこそ知り得る、筆跡に関する確固たる違和感を抱いています。その違和感を、第三者に科学的に分かりやすく伝えるのが筆跡鑑定人の仕事です。しかし、今の日本では、遺言無効確認訴訟を提起すること自体が「茨の道」と化してしまっています。


「筆跡だけでは勝てない」弁護士が語る裁判の現実

私の経験上、遺言無効確認訴訟は、よほどの状況証拠がない限り敗訴する可能性が極めて高いのが現実です。多くの弁護士事務所では、筆跡以外の決定的な状況証拠がなければ、この種の訴訟を受任しない傾向が強まっています。なぜなら、弁護士は裁判で勝訴しなければ利益にならないため、筆跡鑑定の軽視が浸透した今、筆跡だけでは勝てないと判断しているからです。

これは、裁判所が筆跡鑑定を著しく軽視する姿勢が、多くの弁護士にも浸透してしまった結果に他なりません。日本の筆跡裁判は、もはや独裁的で非常に危険な状況にあると言わざるを得ません。


裁判所の暴挙:科学を「心証」で判断する危険性

裁判所は、筆跡鑑定の証拠能力が低いと言いますが、では状況証拠の証拠能力が筆跡鑑定よりも高いことを証明できるのでしょうか?そんなことは証明できません。もし、日本で唯一筆跡鑑定を研究する国の機関である科学警察研究所が「筆跡鑑定の証拠能力は低い」と明言しているなら話は別ですが、そのような話は聞いたことがありません。

つまり、裁判所は科学の分野に口を出し、あろうことか科学を裁判官の「心証」で判断するという、とんでもない暴挙に出ているのです。これは、科学に対する冒涜であり、司法の公正性を著しく損なう行為です。


一目瞭然の偽造も「真筆」に:裁判所が助長する「偽造し得」

下の鑑定資料をご覧ください。これは、筆跡鑑定において偽造と断定できるほど、証拠能力が高い筆跡です。

鑑定資料と対照資料(本人筆跡)を比較すれば一目瞭然ですが、鑑定資料の筆跡は、対照資料と筆順が全く異なります。書字が「手続き記憶」に大きく関与しているという脳科学の基礎を知っていれば、「別人の筆跡」であると容易に判断できるでしょう。

さらに、鑑定資料の書き手は、第4画を縦と横画を分けて書く、正筆順とは異なる書き方をしており、この両画の「すきま」を筆継ぎや加筆で埋めています。これは、一般の方ですら容易に分かる(自然筆跡ではあり得ない)明らかな偽造筆跡です。

しかし、この明らかな偽造筆跡が、東京地裁、東京高裁の二審で「同一人の筆跡」と判断され、私は依頼人とともに非常に悔しい思いをし、深い心の傷として残ってしまいました。この判決によって、何億という財産が悪人の手に渡ってしまったという非常に悲しい実例なのです。

この事例は、「状況証拠を重視し、筆跡鑑定を著しく軽視した」という裁判所の姿勢を裏付ける重要な証拠となりました。


善良な皆さんの財産を守るために:筆跡鑑定は戦い続ける

裁判所がこのまま筆跡鑑定を軽視し続け、状況証拠に偏向して裁判官の心証で判断するならば、日本の筆跡鑑定は「証拠能力に限界があり役に立たないもの」として封印されてしまうでしょう。そして、結果的に「偽造をしたもの勝ち」を裁判所が助長することになってしまいます。

遺言無効確認訴訟を提起する側は、残念ながら最初から不利な土俵で戦うことを強いられます。一方、自筆証書遺言は偽造し放題となり、偽造者にとって有利な裁判となるのです。

私はプロの筆跡鑑定人として、このような権力者の暴挙に決して屈しません。長年培った技術力があるからこそわかる真実があります。被相続人の遺志は、確実に後世に伝えられなければなりません。善良な方の財産が、不当な判決によって悪人の手に渡ることは許されるべきではありません。

今、庶民の財産を脅かす非常に危険なことが起こっています。裁判所に対する不満を抱えている方々からの相談が、今月も多く寄せられています。どうか、この記事を拡散し、この不条理な現実を多くの人に知らしめてください。善良な皆さんと一緒に、これからもこの不当な司法の現状と闘っていく所存です。

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