唐突であるが,皆さんに筆跡鑑定を行っていただきたい。下図の青枠内に書かれた筆跡は本人筆跡であるが,赤枠内の鑑定資料❶及び❷の筆跡は偽造か真筆であるかという問いである。
鑑定資料❶が偽造,鑑定資料❷が真筆と答えた人が多いと思う。正解は鑑定資料❶と❷共に偽造筆跡である。実際の裁判では,中央の鑑定資料❶の筆跡は地裁,高裁の2審で「同一人の筆跡」と判断され敗訴となったものである。書道を嗜んだ方や一定のセンスのある方であれば「あり得ない」と思うのではないか。
鑑定資料❷は私が真似て書いたものである。私は模倣筆跡を書くのは朝飯前だ。もっと言えば,この程度の模倣筆跡が書ける人は大勢いる。筆跡の類似非類似で筆跡鑑定を行えば,裁判では似せて書く腕前のある人物の筆跡は本人筆跡と判断されるという分かり易い例である。鑑定資料❶のへたくそな偽造筆跡すら判決で「本人筆跡」と判断されるのであるからどうしようもない。頭の良いことと鑑定センスは全く別物ということがはっきりとわかる面白い事例である。
「遺言無効確認訴訟」で裁判官が発した言葉である。
「自筆証書遺言は本人の筆跡に見える」
は?身震いしたのは私だけであろうか。きっと,この裁判官は幼いころから「●●君は,勉強もスポーツも何でもできるのね」といわれ育ってきたのではなかろうか。だから「筆跡鑑定にしたって僕に分からないことはない」と自信たっぷりである。さもなければ,こんなエビデンスすらない安直な言葉が出てくるとは考えにくい。こんな裁判官の非科学的且つ横暴な心証から,非常に重要な相続の事を判断されてはたまったものではない。きっと,被相続人も草葉の陰で泣いているに違いない。
十数年もの間,寝食以外の大半を筆跡鑑定の研究に費やしてきた自称鑑定オタクの私が,やっとの思いで体系化した鑑定書の内容に対し,筆跡について何の興味もなく聞き齧った俄か知識と権力を楯に「自筆証書遺言は本人の筆跡に見える」などと言って一蹴することは,筆跡鑑定を冒涜する行為そのものである。根拠の乏しい筆跡鑑定書は採用しないと言っておきながらこのざまである。
裁判官の質が低下していると聞くが,もはや一線を越えているとしか思えない。科学を裁判官の心証で判断している典型例である。黙って見過ごすわけにはいかない。
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