裁判官を含む一般の方は鑑定書を読んでもその良し悪しは見抜けない。その理由を話してみたい。
殆どの方は筆跡鑑定の事を「筆跡が似ているかどうかを調査する」と思っているようだ。
筆跡鑑定書は,筆跡鑑定の知識がほとんどなくとも読めるし,「なるほど,類似しているな」とか「そう言われれば相違しているな」と思ってしまう。
これが,大きな間違いであることに多くの人は気付いていない。どんな鑑定書でも記載の内容は「第●画の長さが類似している」とか「撥ねる運筆が類似している」,「転折部を丸く運筆し類似」と言うようなことが沢山書いてあるのだが,多くの人々は一生懸命にその記述のあら捜しをすることになる。このことがいかに馬鹿げているのかすら分からっていない。鑑定書には事実が書いてあるのだから,あら捜しをしても意味がないのだ。そもそも,見極める視点が間違えているのである。
この馬鹿げたことを繰り返している本質が,筆跡鑑定の基礎知識が全くないことに起因していることに全く気が付いていないのだ。
こんなことだから,裁判官は原告と被告から提出された2つの鑑定書の良し悪しが分からず,鑑定結果だけを見て「双方から異なった鑑定結果が出てくる筆跡鑑定書は信用できない」と馬鹿げた判決文を書くことになる。
筆跡鑑定を軽視することで,裁判官が悪人の嘘まみれの事情に騙されていることすら知る由もなく,その結果,不当な判決が次から次へと言い渡されることになる。私がこんなことが言えるのも,鑑定書を作成した案件については鑑定結果はほぼ100%間違いがないと確信があるからだ。嘘だというのであれば私を実験台にしても構わない。結果,私の実力がないと判断されれば即座にこの職を辞任することを誓いたい。

本来であれば,正しい筆跡鑑定の方法を知ってさえいれば筆跡鑑定書の良し悪しなど簡単に見抜ける方法があるのだが,それすらも懐疑的で聞く耳を持たない。おまけに,自分の勉強不足を棚に上げ「筆跡鑑定は信用性の低いもの」という強固な固定観念から「筆跡鑑定の証拠能力に限界」という判例を定型文のように言い放つ始末である。その方が面倒ではないので本質を見極めようと勉強などするはずもない。
このようなことがずっと続いている理由は,裁判官が全く筆跡鑑定を勉強しないことにある。こんなことにが続かないように,今回は筆跡鑑定書の良し悪しを見極める基礎中の基礎の一つを話してみたい。
安易に「一致,類似」箇所を指摘してはならない
① 「一致箇所を指摘する問題点」
偽造筆跡であれば,真似て書かれてる確率が高い。特徴に「一致」が見られても「模倣された故の一致」であるのか「本人筆跡」であるかを判断する術がない。したがって,先に「相違箇所」を観察する手順を踏む というのが鉄則であるが,このことは多くの鑑定人も分かっていない。だから,やたらと類似する箇所の解説をしていても,それがおかしいとすら感じていない。
② 「一致」する箇所を指摘する問題点・・・ブランド品の鑑定を例として解説

上図❶は,本物と偽物の「ブランド品の財布」の写真を掲載したものである。この財布を,「寸法」「色」「デザイン」という分かり易い特徴を比較すると全てが一致(類似)してしまう。当然であるが,偽造者は偽造と暴かれないように似せて作成するのである。即ち,一致(類似)する特徴が「本物であるが故の一致(類似)」なのか「模倣された故の一致(類似)」なのかはわかない。筆跡も同様に,偽造者は目立つ箇所は高い確率で似せて書くものであり「本人であるが故の一致(類似)」なのか「似せて書かれた故の一致」であるかは分かる術がない。一致箇所を指摘する際は「拡大し指摘して初めて気が付くような箇所であり,且つ希少性のある特徴」となる。ありふれた特徴の一致を指摘しても,大勢の人がそう書くのであるから,筆者識別ができる筈もないのだが,多くの鑑定人はそれすらも分かっていない。つまり希少性あある特徴の一致が必要なのであるが,今度はその希少性を証明する筆跡データベースが必要となるがそれすらも所有していない鑑定人が大多数を占める。厳密にいえば,データベースを活用していない鑑定書は同筆を証明することはできないのだ。即ち,目立つ特徴や分かり易い特徴を指摘して同筆の根拠とする筆跡鑑定書は端から信用性がないことになるのである。
裁判所は筆跡鑑定の基礎くらいはきちんと勉強していただきたいものである。
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