「筆跡鑑定」真似して書いたらバレないのでは? プロ「バレますね」…某鑑定人のインタビュー記事から引用
基本的に筆跡鑑定をごまかすすことは困難です。なぜならば,誤魔化したとしても,高い精度で見破ることが可能です。…某鑑定所ホームページより抜粋
形や筆圧を真似た文字を,筆跡鑑定で見破ることはできるのでしょうか?結論としては「見破ることができる」と言ってよいでしょう。もちろん比較対象となるサンプルが必要ですが,筆跡鑑定を行えばほぼ見破ることができます…某鑑定人のホームページより抜粋
彼らの行っている筆跡鑑定によって偽造筆跡は見破れるという嘘を書いています。なぜ,嘘ばかり書くのでしょうか。私は証拠に基づき,多くの筆跡鑑定人の手法では偽造筆跡はほとんど見抜けない,そして裁判官もまた見抜くことが出来ないという真実を書いてみたいと思います。
筆跡を真似て書けば,多くの筆跡鑑定人や裁判所にバレることはまずありません。筆跡鑑定というのは真筆か偽筆であるかのどちらかになるわけですから,あてずっぽうに言っても50%の確率で当たりますから,当たることもあるでしょう。筆跡鑑定人でありながら,こんな高確率で当たるものをなぜ間違えるのか私には分かりません。稚拙ななりすましの筆跡でもバレないという証拠を書いてみます。
私が,伝統的筆跡鑑定法や計測的手法は筆跡鑑定ができないと論理的に説明しても,あまりにも奥が深い理論であることからなかなか受け入れてもらえません。今なお,多くの人が伝統的筆跡鑑定や計測的手法を行っている鑑定人に鑑定依頼を出すことは非常に危険であると言いたいのです。これが嘘であれば,私は即刻筆跡鑑定人を辞める覚悟です。
こんなことを書くと「他所の誹謗中傷をして依頼を増やそうとしている」と思われる方がいるかもしれません。そう思われる方はどうぞ他所をご利用ください。私は,善良な方が筆跡裁判で奈落の底に落ちた方々をたくさん知っています。これ以上,彼らの後ろ姿を見たくないのです。
そこで,稚拙な偽造筆跡が伝統的筆跡鑑定法や裁判所の誤った判断によって真筆とされた筆際の筆跡をご覧に入れましょう。驚くことなかれ,以下の偽造筆跡を裁判所も同様に真筆と判断しているのです。
<その1>

上図は裁判所に提出した私が書いた筆跡鑑定書から抜粋したものです。本人の筆跡は青枠の6筆跡で,遺言書に書かれていた筆跡は赤枠の2筆跡です。筆跡の書かれた時期は,ほとんど同時期です。遺言書の筆跡ですから,本人がわざわざ自分の筆跡を変えて書くことはありません。こんな一見して分かる偽造筆跡ですら,伝統的筆跡鑑定法を採用している鑑定人が真筆であるとして反論してきました。あろうことか,某地方裁判所まで真筆という判断をしたのです。私には全く分かりませんが,一般の方はこの筆跡が「同一人の筆跡」に見えるのでしょうか?今,日本の筆跡鑑定は鑑定ができない鑑定人で溢れ,こんな稚拙な偽造筆跡ですら本人の筆跡という裁判官が出てくるようにおちぶれたのです。こんな簡単に偽造と分かる筆跡ですら見抜けないのですからバレようがないのです。
<その2>

上記筆跡は遺言書の筆跡です。某高等裁判所でこの筆跡が真筆と判断されました。その時は,本当に驚きました。こうして,善良な方が次から次へと権利も財産も奪い取られるのです。こんな裁判が許せないという強い思いから闘っているのです。
<その3>

この筆跡は,以前に書いたブログ「依頼人と涙した不当な判決」「裁判所の罪は重い」で掲載したものです。東京地裁,東京高裁でも偽筆と認められず,本人の真筆として判断されました。この筆跡に対しても,伝統的筆跡鑑定を採用している筆跡鑑定人から真筆という筆跡鑑定書が提出されています。詳細は,アーカイブをご覧ください。
<その4>

この筆跡についても,前のブログ「驕り高ぶる裁判官」で書いたものです。左が本人筆跡,中央が遺言書に書いてある「なりすましの筆跡」,右が私が書いた「なりすましの筆跡」です。中央の稚拙な偽造筆跡が,某地方裁判所,高等裁判所で真筆と判断されました。お分かりの通り,ある程度似せて書かれた偽造筆跡はバレないのです。こんな有様では,間違いなく私が遺言書を偽造すれば100%バレることはありません。
上記は,ほんの一部です。こんなことがまかり通っていても,他の鑑定人は「真似て書いてもバレる」「筆跡鑑定ではほぼ見破れる」と言う嘘を書いています。その理由は,多くの鑑定人は伝統的筆跡鑑定法を採用しており筆跡鑑定ができないからです。筆跡鑑定ができる鑑定人であれば,こんな理不尽なことに対し黙ってられない筈です。
では,なぜこのようなことになったのでしょうか?その原因は2つあると考えています。その一つは,簡単な筆跡鑑定ですら間違える伝統的筆跡鑑定法では証拠能力が低いと裁判所が判断したからです。残念ながら,裁判所は筆跡鑑定を「どこも一緒」「どんな筆跡鑑定法でも証拠能力は低い」という強い固定観念によって,正しい筆跡鑑定法である脳科学的筆跡鑑定法(アーカイブ参照)までもが,「筆跡鑑定は証拠能力には限界がある」と十把一絡げの判決を出したのです。
もう一つは,裁判所が筆跡鑑定が証拠能力が低いのであれば「その他の事情(状況証拠など)」が筆跡の真偽を判断する大きな根拠となりえるという短絡的な発想をしたのです。本来ならば,筆跡鑑定に対し証拠能力に限界があるというのであれば同様に状況証拠にも限界があるのであって,筆跡鑑定のみが軽視されるはおかしいのです。上記の偽造筆跡を見ても分かるように,嘘の状況証拠に裁判官がまんまと騙されていることはお分かりの通りです。即ち,このように状況証拠にも限界があることに間違いはなく「脳科学的筆跡鑑定法」よりも証拠能力は圧倒的に低いのです。そうはいっても,脳科学的筆跡鑑定法がまだまだ認知されていないので仕方ありません。
それでも筆跡鑑定は,偽造を見抜けない鑑定法が支持されています。多くの弁護士の方もこれが分からず,鑑定が出来ない鑑定所のホームページの記載内容を真に受けているように,彼らの勝手に作り上げた嘘の情報を信じ込んでいるのです。弁護士の言動は重みがあるので軽々とこのような嘘を拡散させることは慎んでいただきたいものです。こんなことが繰り返されることから,偽造を見抜けない鑑定法が支持され続けるのです。※科学的鑑定法(科学的方法)については筆跡鑑定が可能です。これについては後日詳しく解説します。
「筆跡方法の鑑定には、伝統的方法、計測的方法、科学的方法の3種類があり、それぞれ精度に違いがあります」…某法律事務所のホームページより引用
どこかの鑑定所が書いた嘘の情報を信じ込み,このように拡散することはやめて頂きたいものです。
正しい鑑定法(脳科学的筆跡鑑定法)が認められなければ,偽造を行う悪人のやりたい放題となります。今まさに日本は偽造天国と化しました。すぐに手を打たなければならないのです。脳科学的筆跡鑑定法が頼りない鑑定法であれば私は鑑定人をすぐにでも辞める覚悟です。この鑑定法が正しいのか嘘なのかという実験台になっても構いません。筆跡鑑定が非常に危険な状況に置かれているのです。善良な方が,これ以上筆跡裁判によって苦しむことがないよう全力で闘ってまいります。おこがましい限りですが,これが私の使命であると思っているからです。
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