「真似て書いたらバレない」は本当か? 筆跡鑑定の現状と衝撃の事実

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「筆跡を真似て書いたら、筆跡鑑定ではバレないのでは?」と疑問に思われる方もいるかもしれません。多くの筆跡鑑定所のウェブサイトやインタビュー記事では、「真似て書いてもバレる」「高い精度で見破れる」と断言されています。

しかし、残念ながら、それは誤解に基づいた「嘘」であると断言せざるを得ません。


「バレない」という衝撃の真実:なぜ多くの鑑定人が見抜けないのか

私は、これまでの多くの経験と確固たる証拠に基づき、多くの筆跡鑑定人や裁判所が、巧妙な偽造筆跡を見抜けていないという厳しい現実をお伝えしなければなりません。

「筆跡鑑定は真筆か偽筆かのどちらかだから、50%の確率で当たるはずなのに、なぜ間違うのか?」と疑問に思われるかもしれません。その原因は、多くの鑑定人が採用している「伝統的筆跡鑑定法」や「計測的手法」にあります。これらの手法は、極めて複雑な筆跡の深層にある書き癖を捉えることができず、稚拙な模倣筆跡ですら真筆と誤認するケースが後を絶たないのです。

私たちは、伝統的な鑑定法や計測的手法がなぜ有効でないのか、論理的に説明し続けています。しかし、その理論の奥深さゆえか、なかなか理解が浸透しないのが現状です。それでも、私は声を大にして言いたいのです。今なお、伝統的筆跡鑑定や計測的手法を用いる鑑定人に鑑定を依頼することは、非常に危険です。 もし、これが嘘であるならば、私は即刻筆跡鑑定人を辞める覚悟です。


善良な人々が苦しむ現状:裁判所も偽造筆跡を見抜けない現実

「他所の誹謗中傷をして依頼を増やそうとしているのでは?」と思われる方もいるかもしれません。そう思われる方は、どうぞ他所の鑑定所をご利用ください。しかし、私はこれまで、筆跡に関する裁判で、無実の善良な方が偽造筆跡のせいで権利や財産を失い、奈落の底に突き落とされる姿を数えきれないほど見てきました。これ以上、そのような悲劇が繰り返されるのを見たくないのです。

驚かれるかもしれませんが、以下の事例をご覧ください。これらは、私が「稚拙な偽造筆跡」であると判断したにもかかわらず、伝統的筆跡鑑定法を採用する鑑定人が「真筆」と主張し、実際に裁判所までもが「真筆」と判断してしまった筆跡の数々です。


実際に「真筆」と誤認された偽造筆跡の事例

<事例1>

これは、私が裁判所に提出した鑑定書から抜粋したものです。青枠が本人の筆跡(6筆跡)、赤枠が遺言書に書かれていた筆跡(2筆跡)で、書かれた時期はほぼ同時期です。遺言書は、本人がわざわざ筆跡を変えて書くことはありません。このような一見してわかる偽造筆跡ですら、伝統的筆跡鑑定法を採用している鑑定人は真筆だと反論し、某地方裁判所までが真筆と判断しました。一般の方には、これらが「同一人の筆跡」に見えるでしょうか?

<事例2>

この筆跡も遺言書のものです。なんと、某高等裁判所で真筆と判断されました。この結果に、私は心底驚愕しました。このようにして、善良な人々が次々と権利や財産を奪い取られていく現実が、私には許せないのです。

<事例3>

これは、以前のブログでもご紹介した筆跡です。東京地裁、東京高裁でも偽筆と認められず、本人の真筆として判断されました。この筆跡に対しても、伝統的筆跡鑑定を採用している鑑定人から「真筆」という鑑定書が提出されています。

<事例4>

この筆跡も、以前のブログで解説したものです。左が本人筆跡、中央が遺言書に書かれた「なりすましの筆跡」、右が私が書いた「なりすましの筆跡」です。中央の稚拙な偽造筆跡が、某地方裁判所、高等裁判所で真筆と判断されました。ご覧の通り、ある程度似せて書かれた偽造筆跡は、現状の鑑定では「バレない」のです。このような現状では、私が遺言書を偽造したとしても、100%バレない自信があります。


なぜこのような状況が生まれてしまったのか?

このような事例は、ここで挙げたものはほんの一部であり、枚挙にいとまがありません。それにもかかわらず、他の鑑定人は「真似て書いてもバレる」「筆跡鑑定ではほぼ見破れる」といった嘘の情報を発信し続けています。その理由は、彼らの多くが筆跡鑑定ができない伝統的筆跡鑑定法を採用しているからです。もし、本当に鑑定ができる鑑定人であれば、このような理不尽な現状に対し、黙っているはずがありません。

この問題の根源には、以下の2つの大きな原因があると考えています。

  1. 裁判所が筆跡鑑定全体を軽視しているため ・・・簡単な筆跡鑑定ですら間違える伝統的筆跡鑑定法では証拠能力が低いと裁判所が判断したのは事実です。しかし残念ながら、裁判所は筆跡鑑定を「どこも同じ」「どんな筆跡鑑定法でも証拠能力は低い」という強い固定観念に縛られています。その結果、正しい筆跡鑑定法である「脳科学的筆跡鑑定法」までもが、「筆跡鑑定は証拠能力に限界がある」と一括りにされ、正当な評価を受けていないのです。
  2. 「その他の事情(状況証拠)」が過度に重視されているため・・・ 裁判所は、筆跡鑑定の証拠能力が低いと判断するならば、「その他の事情(状況証拠など)」が筆跡の真偽を判断する大きな根拠となり得ると短絡的に考えてしまいました。しかし、本来ならば筆跡鑑定に証拠能力の限界があるというのであれば、同様に状況証拠にも限界があるはずです。筆跡鑑定だけが軽視されるのはおかしいと言わざるを得ません。上記の偽造筆跡の事例を見ても明らかなように、裁判官が嘘の状況証拠にまんまと騙されているケースが多々あります。状況証拠は、脳科学的筆跡鑑定法よりも圧倒的に証拠能力が低いと言えるでしょう。

日本は「偽造天国」に? 正しい鑑定法への理解が急務

それでもなお、日本では偽造を見抜けない鑑定法が支持され続けています。多くの弁護士の方々も、この現状を理解せず、鑑定ができない鑑定所のウェブサイトに書かれた内容を鵜呑みにし、彼らが勝手に作り上げた誤った情報を信じ込んでいるように見えます。弁護士の言動は大きな影響力を持つため、このような誤った情報を軽々しく拡散することは慎んでいただきたいものです。このような状況が続く限り、偽造を見抜けない鑑定法が支持され続けることになるでしょう。

(※補足:科学的鑑定法(科学的方法)については筆跡鑑定が可能です。これについては後日詳しく解説します。)

「筆跡鑑定方法には、伝統的方法、計測的方法、科学的方法の3種類があり、それぞれ精度に違いがあります」といった記載を某法律事務所のホームページで見かけましたが、これはどこかの鑑定所が書いた誤った情報を信じ込み、拡散しているに過ぎません。

正しい鑑定法(脳科学的筆跡鑑定法)が認められなければ、偽造を行う悪人がやりたい放題となり、今まさに日本は「偽造天国」と化しています。すぐに手を打たなければなりません。もし脳科学的筆跡鑑定法が頼りない鑑定法であれば、私は鑑定人をすぐにでも辞める覚悟です。この鑑定法が正しいのか嘘なのか、私自身が実験台になっても構いません。

日本の筆跡鑑定は、現在非常に危険な状況に置かれています。善良な方が、これ以上筆跡に関する裁判で苦しむことがないよう、私は全力で闘ってまいります。僭越ながら、これが私の使命であると信じているからです。


筆跡鑑定について、さらに詳しく知りたい方、ご相談のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

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