善良な人々を苦しめ続けている平成12年の東京高裁判決について、皆様に分かりやすく解説します。この判例が、日本の筆跡鑑定にどのような影響を与えているのか、そして、なぜ「脳科学的筆跡鑑定法」が今、必要とされているのかをご理解いただければ幸いです。
昭和40年最高裁判決:経験と勘の価値を認める
まずは、平成12年の判例以前の主流だった考え方である、昭和40年の最高裁判決を見てみましょう。
<昭和40年2月21日最高裁判決の要旨>
伝統的な筆跡鑑定は、鑑定人の経験や勘に頼る部分があり、証明力に限界はあるものの、それが直ちに非科学的で不合理とは言えない。これまでの経験の積み重ねと、それによって裏付けられた判断は、単なる主観ではない。
この判決は、筆跡鑑定の世界では非常に有名で、多くの弁護士が知っています。当時の筆跡鑑定は、警察の捜査員などが長年の経験と実績を積んで行っていたため、その「勘」や「経験」が軽視されるべきではない、という司法の理解があったことが伺えます。
しかし、現在の多くの鑑定人が、伝統的筆跡鑑定法のマニュアル通りに鑑定書を作成している現状では、「経験の集積とその経験によって裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観に過ぎないもの、と言えない」という後半部分は、残念ながら時代錯誤と言わざるを得ません。
平成12年東京高裁判決:筆跡鑑定の証明力を「限界」と断じる
次に、問題の平成12年東京高裁判決です。
<平成12年10月26日東京高裁判決の要旨>
筆跡鑑定は科学的検証を経ていない性質上、その証明力には限界があり、特に「異なる者の筆になる」と積極的に主張する鑑定の証明力には疑問が多い。したがって、筆跡鑑定には、他の証拠に優越する証拠価値が一般的にあるわけではないことに留意し、事案の総合的な分析検討をおろそかにしてはならない。
この判決の大きな問題は、主語が「筆跡の鑑定は…」と、筆跡鑑定全般を指している点です。昭和40年判決が「伝統的筆跡鑑定法は…」と限定的だったのに対し、この判決では、たとえ新しい科学的な筆跡鑑定法が開発されても、「証明力に限界がある」と断じ続けてしまうことになります。
司法の世界では「判例」が後の裁判で非常に重視されるため、日進月歩の科学分野である筆跡鑑定においては、この判決が慎重に取り扱われるべきでした。
「証明力に限界がある」「異なる筆跡だと断定する鑑定は疑問が多い」という主旨は、私たちが否定している「伝統的筆跡鑑定法」や「計測的筆跡鑑定法」にのみ通用するものです。しかし、「脳科学的筆跡鑑定法」には全く当てはまりません。
それにもかかわらず、この判決によって「筆跡鑑定はそういうものだ」という固定観念が司法関係者に強く浸透してしまい、「脳科学的筆跡鑑定書」でさえも、「証拠能力に限界がある」と軽視され続けているのが現状です。
なぜ、このような問題が起きるのか?
それは、科学とは無縁の司法が、科学の専門分野に口を出し、経験の浅い裁判官がわずかな事例から「証明力に限界がある」と結論付けていることに大きな原因があります。このような結論を出すためには、経験豊富な専門家による膨大なデータに基づいた統計的検証や、鑑定内容の厳密な精査が不可欠です。
しかし実際には、十分な知識を持たない裁判官が、自らの「心証」で筆跡鑑定の結果を判断しているという、大きな過ちがあるのです。
筆跡鑑定は「状況証拠」よりも劣るのか?
この判例には、「筆跡鑑定には、他の証拠に優越するような証拠価値が一般的にあるのではないことに留意して、事案の総合的な分析検討をゆるがせにすることはできない」という箇所があります。簡単に言えば、「筆跡鑑定は、状況証拠よりも証拠能力が高いわけではない」と言っているのです。本当にそうでしょうか?
驚くべき事例:100%偽造の筆跡が「本人の筆跡」と判断されたケース
具体的な事例で検証してみましょう。
皆さんは、人が字を書く時、どんな記憶が働いているかご存じですか?文字を書く行為は、「手続き記憶」と呼ばれる記憶に深く関わっています。これは、自転車に乗ったり、楽器を演奏したりするのと同じように、無意識のうちに行われる運動の記憶です。
手続き記憶の観点から見ると、「同じ人物が同じ文字を書けば、その手指の運動は無自覚性を伴い、ほぼ同じ軌道を辿る」と言えます。
例えば、お父さんとお母さんの字は、小学生でも高学年になれば簡単に見分けられますよね?それは、それぞれが無意識のうちに、異なる手指の運動軌道で文字を書いているからです。
ここで、ある裁判での事例をご紹介しましょう。
下の図の青枠がご本人の筆跡、赤枠が鑑定資料の筆跡です。

書字が手続き記憶に深く関わっていることを理解していれば、青枠のご本人の運動軌道で書かれた筆跡と、赤枠の全く異なる運動軌道で書かれた筆跡が、同一人物のものではないことはすぐにわかるはずです。なぜなら、お母さんがお父さんの字と似た筆跡を、無意識では書けないのと同じだからです。
驚くべきことに、この赤枠の筆跡は、わずか5秒で100%偽造と見抜けるほど稚拙な偽造筆跡でした。しかし、裁判ではなんと1年以上もかかり、その挙句に「同一人の筆跡」という判決が下されたのです!さらに、伝統的筆跡鑑定法を採用する鑑定所からも「同一人の筆跡」という鑑定書が提出されていました。
これは、日本の筆跡裁判が機能不全に陥っていること、そして、裁判官が悪人にまんまと騙されている紛れもない証拠と言えるでしょう。この事例は、「状況証拠が判決に役立つほど証拠能力が高くはない」ということを強く示唆しています。
脳科学的筆跡鑑定法が持つ圧倒的な証明力
さらに別の事例をご紹介します。

赤枠の筆跡は、遺言書の偽造筆跡です。この遺言書の筆跡が、東京地裁、東京高裁共に「本人の筆跡」と判断されました。これにより、私の依頼人様は数億円以上の財産を悪人に奪われてしまうという、悲惨な結末を迎えてしまいました。もし裁判所が、私の作成した筆跡鑑定書の内容を深く理解してさえいれば、このような悲劇は避けられたはずです。この方の一生は、この判決によって大きく狂わされてしまいました。
繰り返しますが、同じ人物が同じ文字を書けば、その運動はほぼ同じ軌道を辿ります。そして、無自覚な運動軌道は、筆順に強い影響を与えます。
上記の青枠と赤枠の筆跡は、明らかに筆順が異なっています。筆順は、無自覚な運動軌道によって非常に強く固定化されるため、書字が手続き記憶であることを知っていれば、これが別人による筆跡であることは容易に判断できます。
さらに、★の箇所には多くの加筆が見られます。自然な筆跡でもごく稀に加筆が見られることはありますが、3文字にこれほどの多くの加筆が出現することは、自然な筆跡ではまず考えられません。つまり、書字が手続き記憶に深く関与していることを理解し、加えて自然な筆跡には現れない「隙間を埋める多くの加筆や筆継ぎ」があることを考慮すれば、これが同一人物の筆跡であるとは、断じて言えないのです。
これこそが、筆跡鑑定が状況証拠に優越する証拠能力の高さを示すものです。
私が裁判所に提出した数百もの鑑定書には、このような重要な証拠となる事案が数多く記載されています。「筆跡鑑定は、事案の総合的な分析検討をおろそかにすることはできない」という判例の文言は、全く当てはまらないと強く訴えたいです。
残念ながら、今もなお多くの裁判官が悪人に騙され続けています。このことは、状況証拠でさえも証拠の力に限界があることを示唆しており、正しい筆跡鑑定のみが軽視されることは決して許されるべきではありません。正しい筆跡鑑定であれば、状況証拠よりも優越する高い証拠能力を持つものが数多く存在するのです。
判例がもたらした悲劇と、筆跡鑑定の未来
この悪しき判例によって、私が善良な方々の権利と財産を守るために精魂込めて作成した鑑定書が、「筆跡鑑定の証拠能力には限界がある」という固定観念に縛られ、理解すらされずに無力なものとなっています。そして、決して安くない鑑定書作成料金を工面してくださった依頼者の方々にとっても、これは非常に悲しい現実です。
悔しいことに、現在の日本の筆跡鑑定を取り巻く現実は、このような状況にあります。
私は、科学によって導き出された筆跡鑑定結果を、裁判官の心証で判断してはならないと強く訴えます。この判例は結果的に、「筆跡鑑定では偽造が見抜けないのか」と偽造者を助長し、さらには、重要な証拠となる可能性のある筆跡鑑定を、まるで「お金をかけてまでやる価値はない」かのように排除する態度を生み出してしまっています。このような状況は、到底許されるものではありません。筆跡鑑定を取り巻く環境は、まさに「腐り切っている」と言わざるを得ないでしょう。
私は、この現状を打破し、脳科学的筆跡鑑定法によって、日本の筆跡鑑定を本来あるべき姿へと導いていく決意です。善良な人々が不当な判決によって苦しめられることのない社会を目指して、私はこれからも真実を追求し続けます。



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