警告】弁護士が陥る罠:裁判所の「誤った常識」があなたの正義を歪める

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「筆跡鑑定の証明力は限界がある」。

この裁判所の考え方を無批判に受け入れ、「筆跡鑑定は、あくまでもひとつの判断材料でしかなく、裁判になった際も決定打にはなりません」とクライアントに説明している弁護士が、残念ながら多数存在します。

しかし、この弁護士の姿勢は、法律という専門分野の知見を正しく更新する責任と、クライアントの真実を追求する使命を放棄していると言わざるを得ません。そして、この行動が、結果として司法の公正性を歪め、社会全体の信頼を損なうという、極めて危険な悪循環を生み出しているのです。

1. なぜ「筆跡鑑定は限界」という言葉が危険なのか?

弁護士が「筆跡鑑定は限界がある」という裁判所の考え方を無批判に受け入れることは、以下の点で弁護士としての役割を放棄しています。

  • 真実追究の放棄: 「筆跡鑑定の証明力に限界がある」という認識は、半世紀以上前の旧弊な「伝統的鑑定法」に対する評価です。現代では、脳科学という普遍的な科学に基づいた「脳科学的筆跡鑑定法」 が存在します。弁護士が、この新しい科学的知見を追究することなく、古い鑑定法の限界をそのまま鵜呑みにすることは、真実を追求する努力を怠っていることになります。
  • クライアントへの不利益: 「筆跡鑑定書のみで通用しないのが慣例」 であることを理由に、筆跡鑑定を軽視し、状況証拠集めに注力することは、筆跡鑑定という強力な科学的証拠を、クライアントの利益のために最大限活用する機会を放棄していることになります。これは、クライアントに不利益をもたらす危険性をはらんでいます。

2. 「状況証拠」が科学的証拠を凌駕する不条理

弁護士が裁判所の誤った認識に追従し、筆跡鑑定を軽視し、状況証拠を重んじる行動に移ることは、司法の公正性を歪める、極めて危険な行為です。

  • 科学的証拠の不当な軽視: 筆跡鑑定は、脳科学に基づく科学的証拠であり、状況証拠とは異なる独立した証拠価値を有しています。裁判官が、この科学的証拠を不当に軽視し、「筆跡に重きをおかず、他の事情から判断をする」 という姿勢を強めることは、「証拠に基づき事実を認定する」という、裁判の根幹をなす自由心証主義の原則に反します
  • 「偽造筆跡」の横行を助長: このような裁判官の姿勢は、結果として「筆跡を偽造してもバレない」という間違ったメッセージを社会に送り、「偽造をした者勝ち」 という不条理を助長します。これは、真実が報われず、不正がまかり通る社会へと繋がる、司法の機能不全 を示すものです。

3. この悪循環を断ち切るために

この危険な悪循環を断ち切るためには、弁護士が、「法律という専門分野の知見を正しく更新する責任」と「クライアントの真実を追求する使命」を改めて自覚し、積極的な行動に移ることが不可欠です。

  • 筆跡鑑定の真の科学性を理解する: 弁護士が、「脳科学的筆跡鑑定法」のような新しい鑑定法の科学的根拠を理解し、その証拠価値の重さを粘り強く裁判所に主張していく、という積極的な姿勢を持つことが不可欠です。
  • 真に信頼できる鑑定人を選ぶ: 鑑定書の内容(科学的根拠、論理的整合性)を厳しく吟味し、「ホームページの見た目」や「裁判所実績」といった表面的な情報に惑わされずに、真に科学的な鑑定を行う鑑定人を選ぶべきです。

弁護士の意識改革こそが、筆跡鑑定の信頼性を回復させ、ひいては司法の公正性を守るための第一歩なのです。

脳科学的筆跡鑑定法の考案、提唱者は二瓶淳一です。

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