3か月間に,ある鑑定人に依頼した結果がどうしても納得がいかないので,当研究所で再鑑定をしてもらいたいという案件が2件,その鑑定人が裁判所から依頼されて出てきた鑑定書が稚拙すぎるので反論してもらいたいという2案件の依頼があった。
つまり,たった3か月の間に同じ人物が鑑定をした4件の再鑑定と反論書を書いたことになる。
この先は,信じない人にいくら言っても仕方がないから,当職を信用できないという方がいれば退出していただきたい。
この鑑定書は,すべて誤鑑定であることは間違いない。なんと正答率0%である。当たるも八卦当たらぬも八卦という占いよりも信用できないものだ。なにせ,似せて書いた筆跡はすべて同筆となる。その理由はこうだ。
「水」の文字の第1画が撥ねる特徴が,本人筆跡にも遺言書にもその特徴が一致しているから同筆要素である」※そのまま書くと鑑定人を特定できるので少し内容を変えています
「第1画は標準では撥ねて書くので同筆の根拠にはならないでしょ」と思うのだが,これがわからず,同様な同筆とする理屈が書き並べられている。ア●さ加減を暴露したいが,個人情報の観点からできるはずもない。
先にも書いた,筆跡鑑定ができないが鑑定人が淘汰されない理由は,まさにこのことである。
この輩のせいで,たった3か月の間に4人(関係者を含めれば数十人となる)の方に大きな心労を与えたことは事実である。
再鑑定をせず,それを鵜呑みにしてしまった方は「遺言書は本物だったのか」とあきらめ,まんまと偽造者に権利も財産も持っていかれる。こんな稚拙な内容や誤鑑定をしても,私ではなくこの鑑定人を裁判所は今後も指名し続けることになる。
狂っているとしか言いようがない。せめて,こんな稚拙な鑑定書を書いた人間は,裁判所に鑑定書を提出することを禁じる制度がなければ,彼らはのさばり続けるのである。
なぜ,当職の鑑定書とこんな鑑定書を裁判で比べられなければならないのか?本当に頭にくるのである。
裁判所が選んだ鑑定人だから,当職が鑑定した鑑定書よりも正しいと思う法曹関係者も多い。
ある弁護士のブログには「裁判所が指名した鑑定人はいわば裁判所のお墨付き」と書かれていることからも分かっていない法曹関係者が多いことは間違いではない。さらには、司法関係者は、筆跡鑑定をやるなら警察OBは無難と思っている方が多い。
筆跡鑑定の結果を鵜呑みにすることは,自分の財産や権利を捨てることにもつながるので,十分注意していただきたいものである。
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