草葉の陰で泣いている

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明らかに偽造である遺言書が真筆と判断された。故人の方は草葉の陰で泣いているに違いない。

筆跡鑑定の証拠の能力は低いと言われているのに「お前はどうして遺言書が明らかに偽造されたものといえるのか」と意見される法曹関係者がいらっしゃるのであれば,私を呼びつけて検証するがよい。喜んで検証実験に参加させていただく。むしろ,それを望んでいるからである。案件によっては,筆跡の真偽など超簡単にわかると言い切ってもかまわない。

遺言書の裁判では,原告,被告から鑑定書が提出され,お互いの鑑定内容についての意見や反論を述べる必要から反論書を提出するケースは多い。その後,証人として法廷で鑑定人が相手方の意見に対する反論の説明や証拠などを述べるケースもある。

今回のケースは,原被告が鑑定書,反論書を裁判所に提出し,且つ当職が証人尋問のため出廷した案件である。

これまで何度も繰り返し当ブログに書いてきたが,遺言書無効確認訴訟で大切なことは

①状況証拠のみに大きく偏った判決は非常に危険であること

②争点は「本人の筆跡」かどうかであり,状況証拠と本人の筆跡であることの因果関係はそれほど大きいものではない。悪魔の証明や嘘がうまい人物が有利となるケースも考えられるからだ。

③筆跡鑑定が少なくとも状況証拠と同等,若しくはそれ以上に評価されなければ正しい判断は行えない。

筆跡鑑定書が裁判に数多く提出されていることを鑑みれば,やはり筆跡裁判においては筆跡鑑定書は理論上なくてはならないという判断ではないのか。

この判決文は「裁判所の判断」の章は全部で5頁半,行数にして134行に亘って判断された根拠の記載がある。そのうち,筆跡鑑定について触れているのは

「原被告が提出するいずれの私的な筆跡鑑定結果も被相続人による自署の有無を左右するものとは評価できない」

と僅か1行程度である。つまり,裁判所の判断という項目に書かれている筆跡鑑定についての判断は,全内容の1%にも満たないということになる。

もちろん,評価できない理由は一切書かれていない。

筆跡鑑定が全く評価されていないばかりか,ほぼ100%状況証拠によって判断されたということだ。こういう判決文を書く裁判官がいるということに対し心しておく必要があるのだ。

もちろん,控訴することになると思われるが,こんな稚拙な偽造筆跡案件の裁判で負けるわけにはいかない。被相続人は,きっと草葉の陰でないているに違いない。

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