筆跡鑑定の落とし穴:「個人内変動」という“ジョーカー”の正体

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文字は人が書くものですから、スタンプのように完全に一致することはなく、必ずある程度の「ブレ」が生じます。このブレ幅は人それぞれで、小さい人もいれば、大きい人もいます。このブレ幅を**「個人内変動」**と呼びます。

しかし、鑑定ができない鑑定人にとって、この「個人内変動」という言葉は、まさに**トランプでいう「ジョーカー」**のような存在です。彼らは、自分たちに都合の悪い相違点(本来は異筆要素となるはずの箇所)を指摘されると、「この相違は個人内変動の範囲内である」と言い、その相違箇所を無理やり同筆要素としてしまいます。


「個人内変動」乱用が招く「同一人」鑑定のカラクリ

このように、「個人内変動」を都合よく使うことで、相違している特徴をことごとく「個人内変動」のせいにしてしまえば、結果として鑑定書は**「同一人の筆跡である」**という結論になります。こんな馬鹿げたことがまかり通っているのが、今の筆跡鑑定業界の現実です。

裁判官もまた、筆跡に「単なる特徴」と「筆跡個性(書き癖)」の両方が存在することを知らないため、彼らの鑑定書がいかに馬鹿げたものであるかに気づいていません。

私自身は、この「個人内変動」という言葉をほとんど使用しません。というよりも、使う必要がないのです。では、なぜ鑑定ができない鑑定人が「個人内変動」という言葉を多用するのか、その理由を解説しましょう。


「単なる特徴」と「筆跡個性」の決定的な違い

上の画像の上段をご覧ください。佐藤一郎氏(仮名)が様々な時期や場所、筆記用具によって書かれた「大」の5文字です。

筆跡には、書くたびに変化する「単なる特徴」と、変化が起こりにくい「筆跡個性(書き癖)」の2つが存在します(上図参照)。しかし、鑑定ができない鑑定人は、この基本的な理屈が全く理解できていません。「筆跡個性」という概念を全く理解していないことが手に取るようにわかります。

「単なる特徴」は、時と場合によって変化する箇所なので、こんな特徴を比較しても意味がないことは容易に理解できるはずです。ところが、彼らはこのことを知らず、「指摘する箇所はどこでも良い」と考えているため、「単なる特徴」を指摘箇所としてしまいます。

当然のことながら、書くたびに変化する特徴であるため、個人内変動が大きくなり、「同一」の根拠とはなりません。ここで都合が悪くなるため、彼らは「個人内変動」というジョーカーを使いまくるのです。

一般の方は、このような詭弁を見抜くことができません。だからこそ、彼らはまさにやりたい放題なのです。これは、インチキ鑑定法以外の何物でもありません。

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