依頼人と涙した不当な判決

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私が経験した筆跡裁判で最も悔しい思いをした実例を取り上げてみたい。

遺言書の筆跡の無効確認訴訟である。司法関係者の方であれば,筆跡鑑定よりも状況証拠等の方が証拠能力が高いという裁判所の考えはご理解されていると思われる。

そんな方の中には,「そんなこと当たり前」「筆跡鑑定で筆者識別が100%できるものではない」と思われている方も多いのではなかろうか。

頭の良い方はどうしてこうも強固な固定観念に拘束されるのかとつくづく思う次第である。

数年前に,遺言無効訴訟の裁判において,ある方から筆跡鑑定の依頼を受けた実話である。上図,青枠は本人筆跡,赤枠は遺言書に書かれている「区」の文字の筆跡である。この遺言書は,明らかに偽造筆跡である。それでは,その断定した根拠を述べてみる。

① 鑑定資料(遺言書)のの箇所には,隙間を埋めるための多数の加筆が見られる。一箇所のみであれば,書き損じを修正した可能性も考えられるが,あらゆる箇所に出現している。

② 筆順が全く異なる。鑑定資料の筆跡の筆順で書くと①のように第4画の転折部に隙間が生じる(正筆順では隙間は生じない)。正筆順は上図上段(筆順⑴)の通りであり,対照資料の筆跡は正筆順,一方の鑑定資料は特異筆順で書かれている。その筆順は下図の通りである。

❶第1画→❷第4画の縦画→❸第2画→❹第3画→❺第4画の横画(当研究所調べでは,この筆順で書く人は30%程度存在する)

正筆順は4筆の文字であるが,特異筆順は第4画を縦画と横画を分けて2筆で書くため5筆となる。無自覚で書いている筆順が,時と場合によって両方の筆順で書く筈がない。こんなにも簡単な理屈なのだが,これを理解する気もない(理解できない訳がない)。これが,偽造筆跡でなければ筆跡鑑定人を今日から辞しても構わない”超”が付くほど簡単なものである。書字が手続記憶に関連していることを知っていれば当たり前のことだ。これでも状況証拠には優越されないと言い切れるのであろうか?

平成12年10月26日東京高裁判決筆跡の鑑定は,科学的な検証を経ていないというその性質上,その証明力には限界があり,特に異なる者の筆になる旨を積極的に言う鑑定の証明力については,疑問なことが多い。したがって,筆跡鑑定には,他に優越するような証拠価値が一般にあるのではないことに留意して,事案の総合的な分析検討をゆるがせにすることはできない。

こんなにも重要な証拠が出ても,「筆跡鑑定には,他に優越するような証拠価値が一般にあるのではないことに留意して」とはなんとも理不尽な判例(この案件よりも前に出された判例)と言わざるを得ない。こんなことになったのも,稚拙な鑑定書が次々に法廷に提出されるからだ。そして,裁判所は「筆跡鑑定とはこういうもの」「筆跡鑑定はどこも一緒」というレッテルを貼ってしまった。私は「多くの筆跡鑑定人は筆跡鑑定はできない」とあちこちで触れ回っているのは,このような事例を2度と起こしてはならないからである。もしかすると,私が他の鑑定人を貶めているように聞こえるかもしれない。本音を言えば,このような大きな問題となっていることに対し看過できないからである。

これは,東京地裁・東京高裁の二審ですら「偽造」が認められず「真筆」と判断された案件である。もちろん,これだけではなく沢山の筆跡鑑定における重要な証拠を鑑定書に書いているのだ。こんなにも簡単に偽造と分かる筆跡が二審で争っても真筆と判断され,数億円を受け取る権利と財産を失った依頼人が気の毒でならない。こうなったのも,裁判所が筆跡鑑定を軽視したからに他ならない。「偽造したもの勝」を助長する不当な判決であるというほかない。

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