相手方の筆跡鑑定書に対する求釈明・尋問の要点 ― 従来の鑑定法の弱点

相手方から筆跡鑑定書が提出されたとき、その鑑定書を検討するための着眼点をまとめたものです。準備書面・求釈明申立書・尋問事項書に、そのまま引き写してお使いいただけます。出典の表示は不要です。無償で、複製も改変もご自由になさってください。

本稿は、特定の鑑定人または鑑定機関を対象としたものではありません。また、筆跡鑑定という手法一般の限界を述べたものでもありません。従来から用いられている、文字の形状の比較を中心とする鑑定方法について述べています。

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1 まず確かめる一点

その鑑定書に、偽造を検討した記載があるか。

  • 筆跡鑑定が必要になるのは、偽造が疑われている場面だけです。ほかの場面では用いられません。
  • したがって、偽造の検討を欠く鑑定書は、その事案に必要な検討を行っていないことになります。
  • 確かめ方は簡単です。鑑定書を開き、「模倣」「韜晦」「作為」の語を探してください。見当たらなければ、その旨を記録してください。

2 偽造を検討していない場合、何が起きるか

文字の形の比較は、偽造に対して逆向きに働きます。

偽造の型形の見え方形状比較が出す結論誰の意図どおりか
模倣
(他の書き手の筆跡に似せて書く)
似ている本人が書いた偽造した側
韜晦
(本人が意図的に自己の筆跡を変えて書く)
似ていない本人ではない否認した側

いずれも、偽造した側が意図したとおりの結論です。形状の比較で見分けられるのは、似せる意図のない、無関係な書き手の筆跡だけです。

3 求釈明(三項)

(1) 本件鑑定において、模倣(他の書き手の筆跡に似せて書くこと)の可能性をどのように検討したか。検討したのであれば、その方法および結果を明らかにされたい。

(2) 本件鑑定において、韜晦(本人が意図的に自己の筆跡を変えて書くこと)の可能性をどのように検討したか。検討したのであれば、その方法および結果を明らかにされたい。

(3) いずれについても検討していない場合、これを検討する必要がないと判断した根拠を明らかにされたい。

4 反対尋問(限界の不開示を突く)

問 あなたの手法は、模倣された署名について、どのような結果を出しますか。

問 よく似ていれば、本人の筆跡と判断されるのですね。

問 では、模倣が巧みであるほど、本人と判断されることになりますね。

問 そのことを、この鑑定書のどこに書きましたか。

手法の優劣を争う必要はありません。争点は、その手法の限界を鑑定書に記載したか否かの一点です。

5 「模倣であれば痕跡が残る」と説明された場合

相手方は、加筆がない・線に張りがある・震えがない、を根拠として模倣を否定することがあります。次の三点で足ります。

(1) 割合が示されていない。
模倣された筆跡のうち、そうした痕跡が現れるのは何割なのか。よく練習した者は瓜二つに書きます。痕跡が無いことで除けるのは、練習していない偽造だけです。実際に争いになるのは、そうではないほうです。

(2) 反証条件がない。
遺言書は多くが高齢の方の資料であり、本人が書いても線は揺れます。揺れがあれば「高齢によるもの」と説明でき、揺れが無ければ「模倣ではない」と説明できるのであれば、その基準は何も除いていません。

(3) 偽造した側にも見える指標である。
加筆の有無も線の張りも、離して眺めれば分かります。そして偽造しようとする者の練習は、人目に触れる署名に集中します。対策された指標を、対策の検出に用いていることになります。

問 では、どのような結果が出ていたら、あなたは模倣だと判断したのですか。

「震えがあった場合」と答えれば、高齢の方の資料では本人が書いても震えることを認めることになります。答えられないのであれば、その三点は判定の基準ではなかったことになります。

6 指摘箇所の選び方について

問 あなたが挙げられた一致箇所と同じ数だけ、相違箇所を挙げたとしたら、結論は変わりますか。

  • 変わると答えれば、指摘箇所の選び方で結論が決まることを認めることになります。
  • 変わらないと答えれば、なぜ変わらないのか、その基準を説明する必要が生じます。

相違の数が多いほうが正しい、という主張ではありません。その形の指摘では結論が決まらない、という点までを述べれば足ります。数の多少を争うと、同じ問題に立ち返ることになります。

7 主張書面に記載していただきたい一文

判決に理由を残していただくため、次の趣旨を書面に明記されることをお勧めします。

本件鑑定書が採用できないのは、筆跡鑑定という手法一般の限界によるものではなく、模倣および韜晦の検討を欠いていることによる。

この一文の有無によって、判決の主語が「筆跡鑑定」になるか「この鑑定方法」になるかが分かれます。前者になった場合、貴事務所が次の事件で提出される鑑定書も、同じ判示の射程に入ることになります。

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本稿の求釈明または尋問をお使いになった事件で判決が出ましたら、判決書の写しをお送りいただけますと幸いです。当事者名が伏せられたもので結構です。同種事案の検討に役立ててまいります。

この求釈明が必要になる背景――なぜ、偽造を扱わない手法が、問われないまま使われ続けているのか――は、コラム「なぜ、DNA鑑定の不正だけが「事件」になるのか」に整理しています。

トラスト筆跡鑑定研究所 鑑定人 二瓶淳一
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-27-6 BIZcomfort橋本5F TEL 042-714-7747

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