SECOND OPINION
費用を払って受け取った回答に、どうしても納得がいかない。けれども専門家がそう言うのだから、と思い直そうとしている――そういう状況の方に向けたページです。あきらめる前に、一点だけご確認ください。
お手元の鑑定書に、偽造を検討した記載はありますか。
確かめ方は、これだけです
お手元の鑑定書を開いて、偽造――「模倣」「韜晦(とうかい)」「作為」――を検討したという記載があるかどうかをお探しください。
- 目次に、偽造・模倣・韜晦を扱った項目があるか
- 本文に「模倣」「韜晦」「作為」の語が出てくるか
- 出てくる場合、それを検討した結果どうだったかが書かれているか
語が一度も出てこないのであれば、その一点は、まだ調べられていません。
誤解のないように申し上げます。その鑑定の結論が誤っている、と申し上げているのではありません。結論が正しいかどうかを判断するための検討が、まだ行われていない――ということです。
| 偽造を検討した記載がある | その結論は、偽造の可能性を通したうえでの結論です |
|---|---|
| 偽造を検討した記載がない | 結論が正しいかどうかは、まだ確かめられていません |
なぜ、その一点なのか。
そもそも筆跡鑑定が必要になるのは、誰かが偽造したかもしれないからです。ですから鑑定の方法は、偽造されたものに対して働かなければ意味がありません。
ところが、いま行われている筆跡鑑定の多くは、文字の形が似ているかどうかで判断しています。つまり「形が似ていれば本人が書いた」という前提に立っています。
しかし、偽造する人は、まさに似せるために偽造します。形が似ていれば本人だと言うのであれば、上手に偽造した人ほど本人になってしまいます。実際、こうなります。
| 模倣本人に似せて書く | 形が似る → 「本人が書いた」と出る |
|---|---|
| 韜晦(とうかい)自分の書き癖を隠して書く | 形が似ない → 「本人ではない」と出る |
偽造した側が狙ったとおりの答えが出る、ということです。上手な偽造ほど見抜かれない、のではありません。上手な偽造ほど、本物だと判定されるのです。
これは、その鑑定人の腕や熱心さの問題ではありません。形を比べるという方法そのものの性質です。どれだけ丁寧に、どれだけ多くの箇所を比べても、向きは変わりません。
当研究所が見ているもの
当研究所のBSHAM®(脳科学AI筆跡鑑定®)が監査するのは、文字の形ではなく、その形を生み出した運動です。
模倣に対して――似せて書く人は、目に見えるものしか真似できません。拡大して初めて気づくような運動の順序や向きは目に入らないため、そこには書いた本人の癖がそのまま残ります。
韜晦に対して――意識して変えられるのは、自分でも気づいている目立つ特徴だけです。無意識に定着した運動は、隠そうとしても出ます。書き手が「そこを変えよう」と思いつかない水準を見るのが、この方法の設計です。
前の鑑定のことは、おっしゃらなくて結構です。
他の鑑定機関に一度依頼したことを、こちらにお話しにならない方は多くいらっしゃいます。言い出しにくい、前の鑑定人を悪く言うようで気が引ける――そう感じられるのだと思います。
お話しいただかなくて構いません。実際、当研究所は多くの場合、前の鑑定があったこと自体を知らないまま鑑査しています。そして鑑査を終えたあとになって、前の結論と食い違っていたと分かる、ということが繰り返されてきました。
これは、こちらにとっても都合がよいのです
前の結論を伺わないほうが、先入観を持たずに鑑査できます。「前がこう言っているから逆を出そう」も、「前がこう言っているのだから合わせておこう」も、どちらも起こりません。
当研究所の判定は、前の結論と違うかどうかで出しているのではなく、資料そのものから出しています。ですから、前の鑑定書をお持ちであっても、まずは資料だけをお送りいただければ十分です。
なお、当研究所は約100件の受任をお断りしています
資料の間に共通の比較単位が成立しない案件は、受任の段階でお断りしています。2,000件超の受任実績の裏には、約100件の受任辞退があります。お金をいただいても結論が出せない案件を、引き受けないためです。
断れない鑑定人の「断定」に、証拠価値はありません。
前の鑑定と、同じ結論になることもあります。
当研究所で鑑査した結果、前の鑑定と同じ結論になることもあります。その場合は、そのままお伝えします。
当研究所の結論は「同一人」「別人」「判定不能」の三つです。調べた結果、材料が結論を支えるに足りなければ、「判定不能」を結論としてお伝えします。ご希望に沿う結論をお出しする仕組みは、持っていません。
費用は完全後払いです
先に費用をいただくことはありません。鑑定書の内容(論理と根拠)にご納得いただけない場合、料金は不要です。ご納得いただく対象は論理と根拠であって、結論がご希望に沿うかどうかではありません。
追加資料・特殊機器検査による追加料金も、一切いただきません。鑑定の精度が料金で変わるものは、鑑定ではないからです。
まず、鑑定が成立する案件かどうかからお答えします。
- 事前診断 ― 無料 資料を拝見し、比較の土台が成立する案件かどうかを鑑定人が確認します。成立しないと判断した場合は、その理由とともに率直にお伝えします。ここまで費用は一切かかりません。資料は、スマートフォンで撮影した画像で結構です。
- 初期鑑定 ― 勝算の事前評価 成立の見込みがある場合に実際の鑑査を行い、どこまで言えるのかを報告書にしてお渡しします。ここで結果をお伝えしますので、その内容をご覧になってから、次に進むかどうかをお決めいただけます。
- 本鑑定 ― 法廷提出用の鑑定書 裁判所に提出する必要が生じた場合に進みます。初期鑑定の費用は全額を充当し、二重にはいただきません。
依頼先を選ぶ前に。
そもそも筆跡鑑定には、鑑定人の腕前を測る仕組みがありません。医師にも技師にも技能を確かめる制度がありますが、この分野にはそれが無いため、年数も件数も肩書きも、鑑定の中身を示すものにはなりません。依頼する前に何を確かめればよいのかを、実務の観点から整理しました。
米国では2009年に、筆跡を含む法科学の手法について、検証を経ていないことが国の報告書で指摘されました。日本にその要求がないのは、批判に耐えたからではありません。
相手方から鑑定書が出てきている方へ。代理人の先生がそのまま準備書面・求釈明申立書・尋問事項書に引き写していただける文案を、無償で公開しています。出典の表示も不要です。
あきらめる前に、一度お確かめください。
事前診断は無料です。まず、鑑定が成立する案件かどうかからお答えします。JR橋本駅北口より徒歩2分。対面相談は1時間まで無料(要予約)です。
042-714-7747
