全ての特徴を筆跡個性(書き癖)と思っている鑑定人

ブログ

彼らの鑑定書を読むと,ほぼ全員の鑑定人がすべての特徴を「筆跡個性(=書き癖)」と思っているようです。つまり特徴も筆跡個性(書き癖)も一緒と思っているのです。残念ですが,こんなことも分からず筆跡鑑定をしているのですから,筆跡鑑定の信用性がどんどんと低下するのは無理もありません。下図は私の鑑定書にある解説を抜粋したものです。

多くの鑑定人は書く度に変化の大きい単なる「特徴」ですら比較対象とし「個人内変動が大きい」と頓珍漢なことをいっています。筆跡には,書く都度に大きく変化する単なる「特徴」と,変化のしにくい「筆跡個性(=書き癖)」の両方が存在していることすら知らないのです。脳科学的筆跡鑑定法は,都度変化する特徴を精緻に調査しても筆者識別ができないことが分かっているので,変化の少ない「筆跡個性」のみを指摘箇所とします。

当たり前ですが,変化のしにくい筆跡個性だからこそ比較が可能となるのです。ですから,筆跡鑑定をダメにしている「個人内変動」という馬鹿げた用語等使う必要がないのです。

酷似している筆跡が同筆ではない根拠

ご覧の通り,対照資料と鑑定資料は酷似しています。鑑定資料は,私が書いた偽造筆跡です。私に限らず,この程度に書ける才能のある人は大勢いるのです。

筆跡の形状で判断したら,同一人の筆跡となります。彼らの鑑定書には,偽造の筆跡の特徴として,画線の揺れや停滞が見られることが多く,また筆跡に抑揚がなくなり,画線の張りも弱くなるといったことが書かれています。残念ながら模倣の達人はそのような「へま」はしません。筆跡を類似性で筆者識別をしようとするから筆者識別ができないのです。

脳科学的筆跡鑑定法であれば,この筆跡が偽造であると容易に暴くことができます。それではその実力を公開いたします。

まず,本人筆跡(対照資料)から恒常的に出現している本人の書き癖を特定します。皆さん,大木順子さんの書き癖がどこかわかりますか?そう,第1画と第2画を連続して書く書き癖がありますね。分かった方は,半分正解です。半分正解という理由は,このような分かり易い特徴を指摘しても偽造者であれば模倣する確率が非常に高いので,ここを指摘してはダメという理由です。

❶第3画と第4画の短い横画をご覧ください。大木順子さんの筆跡すべてに,これらの画の終筆部が少し垂れているのが分かります。この筆跡は運動癖が可視化されたものであり,大木順子さんはこの画の終筆部を書くときに下に手首を捻るという運動癖があるのです。

❷「口」の第1画の縦画の起筆部がひらがなの「く」のように曲がっているのが分かります。当然書き癖なので恒常的に出現しています。大木順子さんは,「口」部の縦画を書き始めるときに「少し右から転折するように書く」運動の癖があるのです。

❸それでは,鑑定資料を見てみましょう。脳科学的筆跡鑑定法は,本人筆跡から特定された「書き癖」が鑑定資料に出現しているかを見るだけなのです。するとどうでしょう。本人が書くときに必ず出現していた書き癖がひとつも出現していません。お分かりの通り,本人の運動癖を持たない人が書いた筆跡という訳で「別人の筆跡」ということが簡単に分かりました。

「その箇所が違うと思った」という方も少なからずいらっしゃると思います。当研究所にお越しいただいた方に同じように問いかけても,およそ2割くらいの人が指摘できます。

しかしながら,筆跡を何十倍にも拡大したものであり,拡大しなければ一般の方ではほとんど見分けがつかず特定できません。

私は,このように拡大し指摘して初めて分かるような模倣が困難な書き癖を数多く指摘していきます。それが鑑定資料に出現しているかどうかを見れば,偽造は容易に見抜けるという訳です。

偽造者の皆さんに告ぐ,多くの鑑定人,そして弁護士の方や裁判所を騙せても私には通用しません。これが偽造の限界なのです。

copyright©2014 institute for trust handwriting analysis all rights reserved.  

当サイト内の当研究所が作成した画像や文の転載はご遠慮ください。無許可の転載,複製,転用等は法律によって罰せられます

コメント