BSHAM®とは

METHOD IN DEPTH

BSHAM®(脳科学AI筆跡鑑定®)とは
― 四段体系を支える理論の中身

BSHAM®は Brain Science Handwriting Analysis Method(脳科学筆跡分析法)の略称で、当研究所の二瓶淳一が開発した筆者識別の方法論です。四段体系の全体像はトップページに要約しています。本ページでは、その各段が「なぜ成り立つのか」——理論の中身を解説します。

※「脳科学AI筆跡鑑定®」は商標登録済み(登録第7004965号)。「BSHAM®」は商標審査を通過しており、登録番号は後日付与され次第、本ページに記載します。

前提:「一致」も「不一致」も、それだけでは何も証明しない

文字の見た目の「一致」は、本人の自然な書字でも、他人による模倣でも、偶然でも生じます。「不一致」も、別人だからとは限らず、本人の自然な変動・体調・筆記条件で生じます。つまり見た目の一致・不一致は、複数の原因のどれからでも生じ得るため、原因を一つに特定する力を持ちません。これが、類似性を追求する従来型鑑定が論理的に成立しない理由です。

BSHAM®が代わりに監査するのは、書き手本人さえ自覚していない「運動の癖の反復構造」です。以下、四つの監査段のそれぞれを支える仕組みを見ていきます。

第一段能力監査を支える「なおさら構造」

「病気で衰えていたのに、この文書が書けたのか」という問いに、BSHAM®は本人の残存能力を精密に測ることでは答えません。代わりに、健常者を基準に置き換えます

推論の四歩

① 文書が存在する以上、一定の書字行為(紙の固定・姿勢の保持・連続した運筆)が実際に行われたはずである。
② その行為が、再構成された場面(例:あお向け・支えなし・一枚の紙)では、健常な人にとってさえ難しいことを、まず固定する。
③ 対象の人は、健常の水準を下回る状態にあった。
④ ゆえに、なおさら書けない

推論の重心は③(本人の状態)ではなく②(健常者でも難しい)にあります。②は誰でも確かめられる物理の命題であり、医学的認定を必要としません。だからこの監査は、医療資料が乏しい事案でも機能し、「鑑定人は医師ではない」という批判も成り立ちません——そもそも診断を含まないからです。

第二段単独監査を支える「描く」と「書く」の分界

自然な書字では、運動の一つ一つの局面が、固有の痕跡を物理的必然として紙に残します。速い運動で力が抜ける局面では、線は薄くなり、先端は尖る——これは運動と痕跡の物理的な対応であり、書き手の意図で逆転させることはできません。

模倣者は文字を「描いて」おり、本人のように運動として「書いて」いません。描画は、点の位置を狙って再現することはできても、運動の抑揚(加速・減速、筆圧の自然な乗りと抜け)を再現できません。形をなぞるために筆が遅くなる箇所を必ず抱え、遅い運動からは速い運動の痕跡は生まれ得ないからです。形(空間)は似ていても生成の痕跡(運動)が食い違う——この食い違いを、比較資料なしで、鑑定資料単独から検出できます。

署名しかない案件でも、この監査だけは作動します。ただし、作動することと結論に至れることは別です。単独監査で不自然さが見つからなかった場合、次の第三段へ進むには比較の足場が要り、そこで後述する「橋」の問題が残ります。

第三段反復性監査:三つの水準と、出力の四分類

癖の反復は、三つの水準で監査します。文字(同じ文字の中での反復)、部品(偏・旁・冠など、違う文字にまたがる反復)、全体(字間・行の性状・大きさの組み合わせ方など、個々の文字に分解できない書きぶりの輪郭)。監査はまず「別人方向の構造」を探すことから始め、出力は必ず次の四分類のいずれかになります。

ここで重要なのは、反復する癖が「同じ文字の、同じ場所」に誰でも同じように現れるのではないことです。ある人は「子」の最終画を強く右上へはね上げ、別の人は同じ画を水平に抑える——どこに、どの向きの癖が反復するかは、書き手ごとに異なります。だからこそ、反復の構造は書き手を識別する手がかりになります。全員が同じ場所に同じ癖を持つのなら、それは「その文字の書き方」にすぎず、誰の筆跡かを語れないからです。

同一人の方向
① 再現

対照資料で認定された癖の構造が、鑑定資料でも再現されている。同一人の判定には、さらに字画構成の反復を積極的に発見する二段階の要件を課します。

別人の方向
② 排他的交差反復性

両方の資料に、互いに相容れない別々の安定した癖の構造が成立している。無自覚に書かれる筆跡の同じ箇所に、二種類の癖が安定して現れることは考えられません。

別人の方向
③ 反復性の崩壊

対照資料では安定している癖が、鑑定資料では保たれず不安定になっている。崩壊は模倣という行為が運動の出力に残す痕跡です。本人の病気や加齢は癖に「揺らぎ」を重ねるだけで、癖そのものの崩壊は生みません。むしろ、引退して書く機会が減った高齢者は筆跡個性が安定します——癖を書き換えるには大量に書き続ける必要があるからです。同じ理由で、変化のしやすさは文字ごとにも違います。住所などで頻繁に書く文字は変わり得ますが、めったに書かない文字ほど昔の癖を保ちます。

正規の結論
④ 判定不能

資料の間に共通の照合単位(橋)が架からない、または観察の機会が足りない場合。判定不能は鑑定の欠陥ではなく、手法が自らの適用限界を内蔵していることの現れです。

偽造を見抜く源泉:模倣抵抗性の原理

偽造者は、目で捉えられる情報しか真似られません。BSHAM®が観察対象とするのは、偽造者の視覚的な注意に届かないがゆえに模倣から漏れる特徴です。それを高める要因は三つあります。

微小性

小さすぎて、形として捉えきれない特徴。拡大して初めて見える水準の構造。

関係性

一本の線の形ではなく、複数の線どうしの関係(位置・間隔・交差)として初めて現れる特徴。一本一本を似せることに集中する注意から漏れます。

運動性

筆圧・速さの強弱の変化。書き上がった筆跡を目で見ても運動として復元できないため、構造的に真似られません。

ただし模倣抵抗性は、「その特徴を真似られるかどうか」という静的な性質ではありません。模倣という行為は、必ず運筆に代償を残します。形を合わせようとすれば筆は遅くなり、抑揚は平板になる。ですから当研究所は、特徴が一致していることを確認すると同時に、その特徴自体が自然な運筆で書かれているかを必ず併せて調べます。たとえば同じ誤字が双方の資料に現れていても、それが淀みなく書かれていなければ、一致に価値はありません。逆に自然に書かれていれば、それは目で写した形ではなく、身体に染み付いた手続きが出力されたものです。第二段(単独監査)と第三段(反復性監査)は、ここで連動します。

この原理は、他人による模倣だけでなく、書き手本人がわざと字を変える「韜晦筆跡」にも働きます。本人の自覚に届かない癖は、本人が偽装するときにも偽装の網から漏れて残るからです。

「本人が書いた」と積極的に言えるのは、どういうときか

相違が見つからなかったというだけでは、「本人だ」という証明になりません。そこで当研究所は、次の二つを同時に満たしたときに限って、同一人の結論へ進みます。

① 別人方向の構造(排他的交差反復性・反復性の崩壊)を探した結果、見つからないこと。形そのものが違ってしまう拙い模倣は、ここで排除されます

② 偽造者の目に入らない箇所——拡大して初めて分かる微小な特徴や、線どうしの関係——で、一致が多数認められること。形を似せることに長けた巧みな模倣は、ここで排除されます。見えないものは真似られない以上、巧みな偽造者ほど、見えない箇所では自分の癖を出すほかないからです。

①だけを満たす偽造者も、②だけを満たす偽造者も考えられます。しかし両方を同時に満たす偽造者は存在しません。だからこそ①の「見つからなかった」は、単なる空振りではなく、意味を持った否定になります。「似ているから本人だ」とは、当研究所は言いません。

第四段数理評価:控えめな数学だけを使う

対照資料でn回の観察機会のうちm回反復した癖について、「本人が次に書くとき、その癖から外れる確率」(逸脱確率)を、統計学の標準的手法であるラプラス推定で見積もります。

逸脱確率 = 1 −(m+1)/(n+2)

10回の機会で10回反復した強固な癖なら、逸脱確率は約8.3%(1/12)。この式は100%も0%も出力せず、観察の機会が少ないほど推定は慎重になります。資料が少ない案件から過大な断定が生まれない設計です。

複数の食い違いを合わせて評価するとき、当研究所は「それぞれが互いに独立している」という強い前提を置きません。独立性を安易に主張すれば統合後の数値はいくらでも大きくできますが、それは「その特徴は本当に独立か」という反論に即座に崩されるからです。そこで、共通の原因から生じている食い違いは、いくつ挙げられても一つとして数えます。たとえば一つの運びの癖から線の向きと長さの双方に相違が現れているなら、それは連動した一つの原因であり、二つには数えません。そのうえで、互いに共通の原因を持たない運動制御の分類の数だけを掛け合わせます

その分類は、次の五つです。

Ⅰ 距離——画と画、部品と部品の間の隔たりの取り方。

Ⅱ 方向——運びが向かう先の取り方。

Ⅲ 連結——画と画をつなぐか、切るか。

Ⅳ 連鎖——運びの順序と、続け方。

Ⅴ 終端——画の終わりの処理(止め・はね・払い)。

この五つは、独立していると主張するために設けたものではありません。数を五つに限ることで、掛け合わせの回数に上限をかけるためのものです。どれだけ多くの食い違いを見つけても、掛け算は最大で五回しか行われません。だから当研究所の数値は「少なくともこの程度」という下限であり、上振れしない設計になっています。

この数え方で三つの分類にわたって食い違うなら、本人がそれらを全部出してしまう見込みは (1/12)³ ≒ 0.06%——「偽造なら複数の分類にまたがって異筆構造が出る」という実務経験の、数理的な裏付けです。

数値は「本人でない確率」ではありません。「本人であれば、これらの逸脱がすべて生じる確率」です。この区別(検察官誤謬の回避)を含め、誰でも再計算・検証できる控えめな数学だけを使い、独立性を水増ししないことが、法廷での攻撃面を最小にします。数理モデルの詳しい解説はこちら

橋の理論:なぜ署名鑑定が最も難しいのか

二つの資料を比較できるかどうかは、資料の点数や文字数ではなく、資料をつなぐ共通の照合単位————が架かるかどうかで決まります。橋には三種類あります。同じ文字が両方に出てくる「文字の橋」、偏や旁が共通する「部品の橋」、そして書きぶり全体の輪郭という「系列の橋」です。

筆跡鑑定で本当に難しいのは、長い文章ではなく署名です。名目上の文字数と使える情報量は別物で、画数の少ない単純な文字には個人差の現れる場所がほとんどありません。しかも数文字の名前には、文字をまたぐ部品が含まれないことが多い。癖の出ない単純な名前ほど、鑑定が最も難しく、同時に偽造が最も容易——この非対称の上に、「いちばん難しいはずの署名鑑定が、最も気軽に引き受けられ断定されている」という業界の逆転があります。当研究所が受任2,000件超に対し約100件(大半が署名のみの依頼)を理論上の理由でお断りしているのは、この逆転を正すための実践です。

逆に、全文自書の遺言書のように文字数の多い資料は、その内部だけで癖の構造を大量に認定できます。偽造者は、文字を書けば書くほど、自分の癖を文書の中に刻んでいくのです。

偽造者は、署名を最も練習してくる

署名の難しさには、偽造者側の事情も重なります。署名は文書の中で最も目につく筆跡です。だから偽造者は、署名だけの資料に限らず、遺言書などの全文偽造でも、署名の練習に最も力を注ぎます。名前はわずか3〜5文字程度——練習の的が小さいため、集中的に習熟でき、その仕上がりで、本人の字を見慣れた親族の目さえ煙に巻くのです。

反対に、署名以外の本文には、そこまでの練習量も集中力も回りません。その結果、偽造はかえって署名以外の部分から容易に暴かれることが多いのです。「署名はそっくりなのに、本文の癖の構造が本人と食い違う」——これは偽造事案に繰り返し現れる典型的な構図であり、署名の見た目の一致を重く扱う従来型鑑定が偽造に弱い理由の一つでもあります。

対照資料監査 ― 「本人の筆跡」という前提を、監査する

比較のもう一方の土台である対照資料——「本人の筆跡」として提出される資料——にも、監査があります。BSHAM®の原則は明快です。比較に用いるすべての資料は、比較に先立ち、同一の理論に基づく監査を通過しなければならない(全資料監査の原則)。疑われている文書だけでなく、対照資料もです。

監査の論理

同一人の筆跡だけからなる資料群の内部には、互いに相容れない安定した癖の構造(排他的交差反復性に相当する構造)が対立して現れることも、一部の資料でだけ癖が崩壊することも、あり得ません。もし対照資料の内部にそれが見つかれば、「この資料群には複数の書き手が混じっている」ことの徴表です。該当する資料は対照資料から除外し、除外の根拠を鑑定書に明記します。

混入した筆跡は、本人の字に外形が似ているからこそ紛れ込みます。だから、形の類似を判断基盤とする鑑定は、混入をまさに検出できない条件でしか混入に出会えません。対照資料の同一筆者性を「仮定」のまま借りるのではなく、「監査によって確認された前提」に変える——それが本監査の役割です。

この監査は、すべての依頼で標準の工程です(追加費用はありません)。実務で混入がどれほど頻繁に起きているか、資料を集めるときに何に気をつければよいかは、コラムで解説しています。

コラム「筆跡鑑定は対照資料で決まる ― 4〜5件に1件で、他人の筆跡を検出している

科学的基盤:査読論文と、限界の明示

  • Srihari(2002)——1,500名超の筆跡データにより、筆跡が個人ごとの統計的個体性を持つことを実証。
  • Rosenblumら——個人差は文字の形だけでなく、速さ・リズム・軌道といった運動そのものに現れることを実証。
  • Van Galen——筆記は形の写しではなく、運動の計画と実行という多段階の制御過程であることを解明。
  • Danna & Velay(2015)——筆跡が脳内の運動プログラムに支配されることを解明。同一人で運動特徴が安定して繰り返される神経学的根拠。
  • Plamondonら(運動学的理論)——書字運動が神経筋系に基づく運動制御過程で生成されることを定式化。
  • Schomakerら——筆の方向・速さの変化・リズムなどの動的特徴に個人差が存在することを実証。
  • 鶴田(2001)——認知症15例の追跡により、書字機能の崩壊過程を解明。能力監査の科学的根拠。
  • 統計学(ラプラス推定)——観察に基づく推定を、控えめ(安全側)に見積もる標準的手法。100%も0%も出力せず、観察数が少ないほど推定が慎重になる。

誠実性の明示:筆跡鑑定には「誤り率(正答率)」という物差しがそもそも存在しません(判決は真偽の正解ではなく、盲検試験も成立しないためです)。だから本理論は「誤り率で実証済み」を名乗らず、検証可能な実データ——反復性の存在・反復箇所の個人差・ずれの局所性、および独立に本物と確定した資料での偽陽性検証——を、すべて母数をつけて積み上げています(検証は継続中)。控えめな主張しかしないこの方針は、判定・数理・表現のすべてを貫く設計思想です。

→ 実データの記録は「検証の記録」で、すべて母数をつけて公開しています。

「AI」の役割 ― 何をさせ、何をさせないか

世の中には、実態の説明がないまま「AI鑑定」を掲げる例があります。当研究所は、AIの役割を開示すること自体が、判断過程の開示の一部だと考えています。

AIが担うこと

第一に、鑑定人の判断に対する批判的監査です。所見に矛盾がないか、論理の飛躍がないかを、AIに批判的な観点から検証させます。第二に、査読論文等の文献調査です。判断の前提を国際的な研究知見と突き合わせることで、より強固なロジックを構築します。第三に、文書化の補助です。鑑定人の観察・判断・結論を、読み手に伝わる文章へ整理する過程でAIを活用しています。

AIが担わないこと

鑑定そのものです。観察・判断・結論はすべて鑑定人が行い、鑑定書の記載は一文残らず鑑定人が検証のうえ確定し、その全責任を負います。AIが筆跡を判定し、結論を出すことはありません。

この役割分担は、技術の進展にかかわらず当研究所の原則です。AIに任せる範囲を将来広げることがあれば、そのつど「どこまでをAIが担ったのか」を開示したうえで行います。開示のないまま判定へ踏み込むことはありません。

なぜAIに判定を委ねないのか——その背景は、コラム「AIに褒められても、証明にはならない」で、実際にあったAIとのやり取りをもとに解説しています。

この理論は、法廷で通用しました

四段体系の原点となった勝訴事例を公開しています

「反復性の崩壊」「排他的交差反復性」「資料適格性(橋)」——本ページで解説した判断原理が、仙台高裁の逆転勝訴事件(令和3年1月13日判決・判例タイムズ1491号57頁)でどう機能したのか。相手方鑑定書2通を崩した反論の構造まで、判決との対応表つきで解説しています。

▶ 仙台高裁 逆転勝訴の事例紹介を読む

関連:「筆跡鑑定は弱い」という法曹界の固定観念の出所と、その論理の飛躍についてはコラムで。弁護士の先生は法務専用リソースもご覧ください。

まずは、鑑定できる案件かどうか(橋が架かるか)をお答えします。
資料はスマートフォンの撮影画像でも結構です。事前診断は無料です。

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