筆跡鑑定 トラスト筆跡鑑定研究所

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遺言書の筆跡鑑定

遺言書の筆跡鑑定
当研究所で最も筆跡鑑定書のご依頼が多いのがこの鑑定です。
遺言書の鑑定は経験も豊富であると同時に、多くの方からの信頼の証であるとも自負しております。

ご依頼人の立場に立てば、権利を失う可能性もあり鑑定人の選択はより慎重に行う必要があります。実際に、他所で鑑定した結果に疑問を持たれるケースや曖昧な鑑定結果では納得できないという理由から当研究所に再鑑定を依頼される方は後を絶ちません。

遺言書の筆跡鑑定のポイント

遺言書の筆跡鑑定では、高齢や認知症などにより書字行動が不自由となり文字の乱れが大きくなることが多いようです。 そこに摸倣などの偽造が加われば鑑定は非常に難しくなります。一方、ご依頼のほとんどは「自筆証書遺言」であるため、鑑定の対照となる文字数が多いことから精度を高めることが期待できます。それにもかかわらず、文字数を限定して鑑定を行っている鑑定人が多いことには呆れてしまいます。要するに遺言書の鑑定は難しい反面、文字数がかなりあることから丁寧に調査することで異同判断に非常に重要な意味を持つ筆跡を探し当てることができるのです。一例を述べれば、集中力が途切れたり、模倣するための手本となる文字が無かったために偽造者自らの筆跡を書かざるを得なくなるなどで偽造者の筆跡が露呈するケースはよく見られるのです。

類似した偽造筆跡を見抜く高い鑑定技術力とセンス
また、遺言書の鑑定では模倣された作為筆跡が後を絶たず「※類似分析」では歯が立ちません。偽造された遺言書のほとんどは似せて書くため筆跡は類似しています。つまり文字や画の形状が類似しているからといって同一人の筆跡といえる筈がありません。これを解決する方法として「筆跡個性」とその恒常性を応用して鑑定を行う科学的解析法を採用しております。「遺言書」の筆跡鑑定では偽造か否かの見極めが最も重要で、そのためには数多くの文字を丁寧に調査することが大切であり、さらには偽造筆跡を見抜く高い鑑定技術力とセンスが求められるのです。(※類似分析・・・文字や画の形状のみを比較する伝統的鑑定法)

勝訴判決に貢献できるよう尽力しております
当研究所は、遺言書の鑑定では特に自信を持っております。裁判所で選任された鑑定人の鑑定結果により裁判が不利になられた方、一審で筆跡鑑定の結果により不利になられた方はぜひご相談ください。当鑑定人による鑑定結果がご依頼人のご意向と反するものであれば鑑定書は作成いたしませんが、ご意向通りの結果となれば鑑定書、反論書など威信にかけて作成いたします。当然のことながら、証人としての裁判所出廷もご依頼があれば無料にて対応いたします。裁判所が選任した鑑定人だからといって、必ずしも鑑定技術が優れていると限りませんので弁護士の先生とご相談の上、最善の方法をご選択ください。私の仕事は、鑑定書を作成することではなく裁判に勝訴することに目的があるからです。

用途にあわせて鑑定種類をお選び下さい

どの鑑定種類をお選びいただいても鑑定結果が変わるものではありません
鑑定の精度を高めるためには、資料の枚数や文字数を限定してはいけません。できるだけ多くの文字を精密に鑑定することが鑑定精度を高める方法であるからです。当研究所では、資料の追加料金を徴収したり、文字数による料金設定は一切いたしておりません。料金によって鑑定精度が異なるようなものは、誠意のある鑑定とは言えません。資料の枚数や鑑定文字数が多くなることで鑑定時間が長時間に及んでも、鑑定精度の高い最善のものをご依頼者に提供するのが使命であり、当然のことと考えているからです。
  • 1筆跡鑑定結果報告書
  • 22,000円(税込)

返金保障

「書面で結果を受け取り、きちんとした説明が聞ければよい」
「セカンドオピニオン」として活用したいなどとお考えの方に適している鑑定方法です。

結果を「書面」にて「電子メール」または「レターパック520」でご送付いたします。

誠実に鑑定しておりますので、ご希望があれば15分~30分程度となりますが結果につながった根拠をお電話にてご説明させていただいております。
わかりやすい結果説明をご希望される方、またセカンドオピニオンとして納得性やコストパフォーマンスの高い鑑定を望まれる方は是非この機会に「筆跡鑑定結果報告書」をご活用ください。

今なら、特典としてご希望者様全員に当研究所オリジナルの、ご説明補助資料(4~10頁)を個別に作成し差し上げております。

この補助資料は、お電話での説明の際に「鑑定結果に導かれた根拠」を素人の方にも十分にご理解いただけるよう、鑑定文字を拡大し説明箇所に番号を付けた個別のオリジナル資料です。

通常、補助資料作成料金として別途(11,000円 税込)をいただいておりますが、無料でご提供させていただきます。

  • 2筆跡鑑定書
  • 275,000円(税込)

返金保障

裁判に対応した鑑定書です。
※公正証書遺言書は165,000円(税込)

ご依頼人より「非常にわかりやすい」との評価をいただいています。「根拠の解説」の文字数も数多く取り入れ、詳細な所見や鑑定人の考察などのきめ細かな記述はもちろんのこと、読み手が分かりやすく理解しやすいように配慮したレイアウトや表現方法など、すべてのノウハウを集約した鑑定書です。特に、鑑定の根拠となる文字数は、遺言書の鑑定(公正証書遺言書を除く)では平均14~20文字以上を解説しております。このことは、鑑定の精度の向上、恣意的な文字選択の否定の証明、読み手の納得性の向上につながります。また、反論への防御策なども想定し作成しております。料金は、およそ他所の2/3~半額程度のご利用しやすい「定額料金」となっておりますが、あらゆる鑑定技法を取り入れ、妥協を許さない鑑定を心掛けているため「料金に見合った分だけの相応の鑑定書」といった考えは全くなく、他所以上の説得力のある鑑定書の作成を心がけています。多数の「勝訴判決」の貢献実績のある鑑定人の自信とプライドにかけた鑑定書ですので是非ご活用ください。

筆跡鑑定書作成前に「鑑定結果」をお知らせいたします。この際、ご意向とは反対の結果で鑑定書は必要ない、または不用になったとご判断された場合は、21,600円(税込)のみで終了となりますので安心してご依頼ください。

料金について詳しくはこちら

遺言書の鑑定でご用意いただくもの

ポイント

筆跡鑑定では、『鑑定資料』『対照資料』が必要です。

鑑定資料

鑑定資料とは、書いた人が不明な資料のこと 「遺言書」=『鑑定資料』

対照資料

対照資料とは、書いた人がわかっている資料

遺言書の鑑定で必要な『対照資料』とは…

① 『本人の筆跡であるか否か』を鑑定依頼する場合
『対照資料』は、「遺言者本人の筆跡」になります。探していただく資料としては、遺言者本人が生前に書いた日記や手紙(年賀状/暑中見舞葉書/転居報告/お礼文その他)、手帳、各種契約書控え、生命保険の申込書・告知書の控え、メモ書き、郵便局や銀行にある払戻伝票の控え、病院にある検査や手術の同意書の控え、ホームなどの施設で署名された書類、祝儀袋、香典袋や記帳、本人記載の電話番号一覧表、その他の資料などがあります。資料を集めることは非常に骨の折れることですが、正確な鑑定をするために極めて重要なものです。できるだけ多くの資料のご送付をお願いいたします。

② 『(偽造の疑いのある)Aさんの筆跡であるか否か』を鑑定依頼する場合
『対照資料』は、(疑われている)Aさんが実際に書いた日記や手紙、メモ書きやその他の資料をいいます。
※『対照資料』は遺言書に書かれている文字と共通する文字がたくさん書かれている資料をご用意いただくのがベストです。また、なるべく遺言書に書いてある日付に近い時期に書かれたものをご用意され、できるだけ原本でお願いたします。(コピー可です)


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