筆跡鑑定 トラスト筆跡鑑定研究所

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契約書類(届出)の筆跡鑑定

契約書類(届出)の筆跡鑑定
当研究所では鑑定資料と対照資料双方に住所の筆跡があれば必ず住所と署名の両方の筆跡を調査させていただいております。

署名のみの鑑定はかなり難しいものもありますので筆跡鑑定の基本を忠実に行い、できる限り数多くの文字(住所など)を丁寧に鑑定することが非常に大切になりますが、住所の筆跡は調査せずに署名文字のみの鑑定をおこなう鑑定人もいますので注意が必要です。

契約書類・養子縁組届・委任状・領収証などの筆跡鑑定のポイント

住所と署名の両方の鑑定をおすすめしています
契約書類の筆跡鑑定では、署名(名前)のみの鑑定も少なくありません。署名は、3~6文字程度ですので鑑定文字数も限られてしまいます。筆跡鑑定は、数多くの文字を鑑定することで精度が高くなりますが、文字数が少ない署名のみの鑑定は異同判断が難しく鑑定人の技術に大きく左右されるといっても過言ではありません。また偽造に関しては、文字数が少ないことから本人になりすました「模倣」も容易に行えます。こうして書かれた筆跡は作為を施し似せて書かれる以上、文字の形などで判断する「※類似分析」では偽造を見抜くことはできません。つまり文字や画の形状が類似しているからといって同一人などとの判断はできないのです。これを解決する科学的解析法と呼ばれる「筆跡個性」とその恒常性を応用する技術によって偽造筆跡の異同判断が可能となり、当研究所ではこの鑑定法を採用しております。また、住所などが記載されている場合は鑑定文字数が増えるため、署名に加え住所などの文字も精密に鑑定を行なえば鑑定精度はかなり高くなるといえます。このことから住所なども鑑定の対照になるのであれば、署名のみでなく住所も含めて鑑定依頼をしてください。(※類似分析・・・文字や画の形状のみを比較する伝統的鑑定法)

用途にあわせて鑑定種類をお選び下さい

どの鑑定種類をお選びいただいても鑑定結果が変わるものではありません
鑑定の精度を高めるためには、資料の枚数や文字数を限定してはいけません。できるだけ多くの文字を精密に鑑定することが鑑定精度を高める方法であるからです。当研究所では、資料の追加料金を徴収したり、文字数による料金設定は一切いたしておりません。料金によって鑑定精度が異なるようなものは、誠意のある鑑定とは言えません。資料の枚数や鑑定文字数が多くなることで鑑定時間が長時間に及んでも、鑑定精度の高い最善のものをご依頼者に提供するのが使命であり、当然のことと考えているからです。
  • 1筆跡鑑定結果報告書
  • 22,000円(税込)

返金保障

「書面で結果を受け取り、きちんとした説明が聞ければよい」
「セカンドオピニオン」として活用したい などとお考えの方に適している鑑定報告です。

結果を「書面」にて「電子メール」または「レターパック520」でご送付いたします。
誠実に鑑定しておりますので、ご希望があれば15分~30分程度となりますが結果につながった根拠をお電話にてご説明させていただいております。
わかりやすい結果説明をご希望される方、またセカンドオピニオンとして納得性やコストパフォーマンスの高い鑑定を望まれる方は是非この機会に「筆跡鑑定結果報告書」をご活用ください。

今なら、特典としてご希望者様全員に当研究所オリジナルの、ご説明補助資料(4~10頁)を個別に作成し差し上げております。

この補助資料は、お電話での説明の際に「鑑定結果に導かれた根拠」を素人の方にも十分にご理解いただけるよう、鑑定文字を拡大し説明箇所に番号を付けた個別のオリジナル資料です。

通常、補助資料作成料金として別途(11,000円 税込)をいただいておりますが、無料でご提供させていただきます。

  • 2筆跡鑑定書
  • 署名のみ 165,000円(税込)
    住所+署名 220,000円(税込)

返金保障

裁判に対応した鑑定書です。

ご依頼人より「非常にわかりやすい」との評価をいただいています。「根拠の解説」の文字数も数多く取り入れ、詳細な所見や鑑定人の考察などのきめ細かな記述はもちろんのこと、読み手が分かりやすく理解しやすいように配慮したレイアウトや表現方法など、すべてのノウハウを集約した鑑定書です。特に、鑑定の根拠となる文字数は、住所の記載のある鑑定では平均15文字前後を解説しております。このことは、鑑定の精度の向上、恣意的な文字選択の否定の証明、読み手の納得性の向上につながります。また、反論への防御策なども想定し作成しております。料金は、およそ他所の2/3~半額程度のご利用しやすい「定額料金」となっておりますが、あらゆる鑑定技法を取り入れ、妥協を許さない鑑定を心掛けているため「料金に見合った分だけの相応の鑑定書」といった考えは全くなく、他所以上の説得力のある鑑定書の作成を心がけています。多数の「勝訴」判決の貢献実績のある鑑定人の自信とプライドにかけた鑑定書ですので是非ご活用ください。

筆跡鑑定書作成前に「鑑定結果」をお知らせいたします。この際、ご意向とは反対の結果で鑑定書は必要ない、または不用になったとご判断された場合は、22,000円(税込)のみで終了となりますので安心してご依頼ください。

料金について詳しくはこちら

契約書の鑑定でご用意いただくもの

ポイント

筆跡鑑定では、『鑑定資料』『対照資料』が必要です。

鑑定資料

鑑定資料とは、書いた人が不明な資料のこと 「遺言書」=『鑑定資料』

対照資料

対照資料とは、書いた人がわかっている資料

遺言書の鑑定で必要な『対照資料』とは…

① 『本人の筆跡であるか否か』を鑑定依頼する場合
『対照資料』は、「遺言者本人の筆跡」になります。探していただく資料としては、遺言者本人が生前に書いた日記や手紙(年賀状/暑中見舞葉書/転居報告/お礼文その他)、手帳、各種契約書控え、生命保険の申込書・告知書の控え、メモ書き、郵便局や銀行にある払戻伝票の控え、病院にある検査や手術の同意書の控え、ホームなどの施設で署名された書類、祝儀袋、香典袋や記帳、本人記載の電話番号一覧表、その他の資料などがあります。資料を集めることは非常に骨の折れることですが、正確な鑑定をするために極めて重要なものです。できるだけ多くの資料のご送付をお願いいたします。

② 『(偽造の疑いのある)Aさんの筆跡であるか否か』を鑑定依頼する場合
『対照資料』は、(疑われている)Aさんが実際に書いた日記や手紙、メモ書きやその他の資料をいいます。
※『対照資料』は遺言書に書かれている文字と共通する文字がたくさん書かれている資料をご用意いただくのがベストです。また、なるべく遺言書に書いてある日付に近い時期に書かれたものをご用意され、できるだけ原本でお願いたします。(コピー可です)


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依頼を促すようなメールやお電話は一切致しませんのでご安心してご質問・ご相談ください。
(注)迅速な対応を心がけていますが、メールの届いた時間によっては翌日の回答となる場合があります。

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