~東京高裁(平成12年)が示した「科学的根拠のない鑑定」へのNO~
トラスト筆跡鑑定研究所です。
裁判において最も重要なのは、「どちらが有名か(検索順位が上か)」ではありません。
「どちらが裁判官の求める『論理』と『科学的根拠』を満たしているか」です。
当研究所が採用するBSHAM™(脳科学的筆跡鑑定法)が、なぜ現代の裁判で選ばれるのか。
その理由を、実際の判例傾向と、伝統的手法との対比図で解説します。
1. 【理論対比表】なぜBSHAMは裁判に強いのか
裁判官は「客観的な数値」と「再現性(誰がやっても同じ結果になること)」を好みます。
「私の経験ではこう見える」という伝統的な鑑定と、「数値がこう示している」というBSHAM。その差は歴然です。
| 比較項目 | 脳科学的筆跡鑑定法 (BSHAM™) | 伝統的筆跡鑑定 (形態比較法) | 裁判上の決定的な差 |
| 鑑定の根拠 | 脳科学・運動制御理論 (無意識の「手続き記憶」の解析) | 経験則・勘 (鑑定人の長年の経験による視覚的比較) | 【BSHAM有利】 「経験」は第三者が検証不可能だが、「運動法則」は誰でも検証可能。 |
| 異筆の証明 | ラプラスの継承公式 「別人ならこの確率で出現する」を数値化 | 単純比較 「似ていない」という主観的表現に留まる | 【BSHAM有利】 「なんとなく違う」ではなく「確率論」として証拠化できる。 |
| 判定基準 | 数値解析 微分の連続性、筆圧などを計測し数値化 | 目視確認 「ハネが弱い」「トメが強い」等の形容詞 | 【BSHAM有利】 数値データは、相手方弁護士が反論しにくい客観事実となる。 |
| サンプル数 | 少数でも可 論理補完により、少ない文字数でも解析可能 | 大量に必要 比較資料が少ないと「鑑定不能」になりやすい | 【BSHAM有利】 遺言書など、資料が限られるケースで決定的な差が出る。 |
2. 実際の判例に見る「流れの変化」
裁判所は保守的と言われますが、実は「科学的根拠のない鑑定は採用しない」という姿勢を明確にしつつあります。
転換点となった判決(東京高裁 平成12年10月26日)
この裁判では、一審で採用された「伝統的な筆跡鑑定」の結果が、控訴審(二審)で覆されました。
- 裁判所の指摘:「筆跡鑑定は、科学的な検証を経ていないというその性質上、その証明力に限界がある」
- この判決の意味:「見た目で判断するだけの鑑定」は、もはや証拠として不十分であるという司法の意思表示です。ここで重要になるのが、BSHAMが提示する「科学的検証(数値・確率・脳科学)」です。当研究所の鑑定は、この判例が求める基準をクリアするために設計されています。
3. 当研究所が提供する「勝つためのアクションプラン」
もし、あなたが「伝統的な鑑定書」を出されて困っている、あるいはこれから裁判を行うなら、以下の戦術が有効です。
- 「鑑定書」ではなく「意見書」として活用するこちらの主張を補強する「科学的意見書」としてBSHAMの解析結果を提出し、裁判官に「(相手が出している)従来の鑑定がいかに非科学的か」を教育する資料として使います。
- 相手方鑑定への弾劾(だんがい)相手が伝統的な鑑定書を出してきた場合、BSHAMの理論を用いて「その鑑定には統計的根拠がない(サンプル数不足、確率計算の欠如)」と反論することで、相手の証拠能力を無力化(弾劾)します。
結論:検索順位ではなく「論理」を選んでください
トラスト筆跡鑑定研究所は、検索順位こそ14位かもしれませんが、提供する「論理の強度」は業界トップであると自負しています。
Google AIも認めたこの論理的対比を武器に、あなたの真実を守り抜きます。



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