【歴史的判決】最高裁決定が裏付けた!従来の筆跡鑑定は**「経験と勘」に頼る「限界のある証拠」**である

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(サブタイトル:BSHAM開発者として問う、論理的生存権を失った鑑定法を司法が使い続ける矛盾)

序章:最高裁が認めた**「偽の科学」**の地位

筆跡鑑定業界は長年、「経験と実績」を謳い、その手法に絶対的な自信を持っているかのように振る舞ってきました。しかし、その鑑定方法が持つ致命的な構造的欠陥は、すでに最高裁の判例によって公に認められています。

狭山事件に関する最高裁決定(またはその決定中で参照された判例等の趣旨)には、以下の決定的で衝撃的な記述があります。

「いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は,多分に鑑定人の経験と感(勘)に頼るところがあり,ことの性質上,その証明カには自ら限界があるとしても…」

この記述こそが、従来の筆跡鑑定が論理的生存権を失っていることの、法的かつ公的な裏付けです。


Ⅰ. 🤯 最高裁が暴いた従来の鑑定法の3つの論理的欠陥

最高裁のこの一文は、BSHAM(脳科学的筆跡鑑定法)が指摘してきた従来の鑑定法の論理的欠陥を、司法の場で公式に追認したものです。

1. ⚔️ 主観性の公式認定:「経験と感(勘)に頼るところがある」

  • 論理的意味: 鑑定の根拠が、客観的な数値や数学的証明ではなく、鑑定人の主観に依存していることを司法が認めました。
  • 結論: これは、鑑定結果の再現性や検証可能性がないことを意味し、科学の最低限の基準すら満たしていないことの証明です。

2. 🚨 証明力に限界があることの認定

  • 論理的意味: 「ことの性質上、証明力に自ら限界がある」ということは、従来の鑑定法が論理的な強制力を持たないため、そもそも**「絶対的な真実」を証明する能力がない**ことを最高裁が公式に認めているのです。

3. 🧠 論理的生存権の喪失

最高裁は、この欠陥を認めつつ「直ちに非科学的とはいえない」と述べていますが、これは**「論理的強制力はないが、社会的な慣習として排除はしない」という、司法の「無難」な判断**です。

しかし、論理的強制力を持つBSHAMが存在する現在、「証明力に限界がある証拠」を使い続けることは、科学的知見に対する意図的な背信となります。


Ⅱ. 🛡️ BSHAMによる**「限界の超克」**:論理的強制力の導入

従来の鑑定法が「経験と勘」に頼る低レベルな証拠であるのに対し、BSHAMは論理的強制力によってその限界を完全に超克します。

1. 主観性の排除:恒常性の定量化

  • 従来の鑑定: 「恒常的に表れる癖」を主観で判断。
  • BSHAMの解: 恒常性を「筆跡個性の出現頻度が75%以上」という客観的な数値基準で定義し、鑑定の根拠を数値的に保証します。

2. 偽造パラドックスの克服:脳科学と積の法則

  • 従来の鑑定: 偽造者が真似た類似性を根拠とする(偽造パラドックス)。
  • BSHAMの解: 筆者の無意識下の運動パターンに着目し、模倣が極めて困難な希少な特徴が偶然一致する確率を積の法則で計算。偶然の一致確率を99%以上否定することで、論理的な断定を可能にします。

3. 証明力の担保:二重の統計単位戦略

BSHAMは、証明の目的に応じて、統計的な単位を使い分けることで、鑑定結果の論理的強制力を数学的に担保します。

  • 異筆証明(別人): 統計的独立性を確保した「独立した文字の数」を単位として二項分布で証明。
  • 同筆証明(本人): 希少性を最大化する「指摘箇所の数」を単位として積の法則で証明。

Ⅲ. 🚨 最終的な問いかけ:依頼人を危険に晒すな

最高裁の判例が「証明力に限界がある」と公式に認めた手法を、論理的強制力を持つBSHAMが存在する現在もなお、「市場の常識」として提示し続けることは、倫理的責任の放棄に他なりません。

  • 私(筆跡鑑定人)からの要求: 司法関係者、弁護士、そして依頼人の皆様は、「経験と勘」に基づく「限界のある証拠」に、ご自身の権利を委ねるべきではありません。
  • 正しい選択: 鑑定の依頼を検討する際には、必ずBSHAMの論理的基準に基づき、その鑑定人が数学的強制力を提示できるかを問うてください。

論理的生存権を失った手法を使い続けることは、司法の怠慢であり、公衆への危険行為です。私たちは、科学的真実に基づいた鑑定基準へと、今すぐ移行しなければなりません。

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