🚨 【決別宣言】「筆跡の酷似=本人」という嘘。伝統的鑑定法は、なぜ司法の場で機能しないのか

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序章:「嘘だらけの常識」が引き起こす国家レベルの危機

筆跡鑑定業界には、「筆跡の酷似は本人筆跡である」という嘘だらけの常識が蔓延しています 。この異常な論理は、資格制度がない業界によって温存され、「知ったかぶりの輩達」によって長期間にわたり司法を欺いてきました 。

この構造的欺瞞は、もはや一鑑定所の問題ではなく、検察庁、高等裁判所、警視庁といった国家の中枢までもが、実証性のない鑑定手法を選任するという、日本の司法の公正を揺るがす深刻な危機に直面しているのです


Ⅰ. 🤯 伝統的鑑定法の**「論理的敗北」**が証明する業界の腐敗

1. ⚔️ 偽造パラドックス:類似性は無意味である

従来の鑑定法(類似鑑定法、計測的鑑定法)が抱える最大の欠陥は、「偽造パラドックス」です。

  • 致命的な誤認: 偽造者は真似て書くため、筆跡の類似性が高いことは当然であり、「本人筆跡と酷似しているから本人筆跡と強く推認される」という判断は大きな誤りです 。この考え方が司法にまで根付いたことで、「偽造のやったもの勝ち」が助長されています 。
  • 本質の歪曲: 筆跡鑑定は、いつの間にか類似性を競う品評会となり下がってしまいました 。

2. 📉 計測・数値解析の無力さ

「伝統的筆跡鑑定法」や「計測的鑑定法(数値解析法)」といった手法では、筆者識別はできません

  • 問題の核心: これらの手法は、筆跡形状の類似性画の長さ、角度といった目立つ特徴に着目しますが、偽造者はこれらの特徴を高確率で模倣します 。したがって、「目立つ特徴」の一致に何の意味もありません
  • 実証の欠如: これらの手法は「正答率が10〜20%の鑑定人」を生み出しており 、誤鑑定を重ねる危険性を内包しています 。

3. 🚨 筆跡技術と無関係な鑑定実績数

多くの鑑定所は、「鑑定実績3000件」「4000件」といった景気の良い数字を掲げます 。

  • 欺瞞の構造: しかし、鑑定実績数は筆跡鑑定技術とは因果関係がありません 。依頼件数はSEO業者への委託検索順位に大きく依存しており 、鑑定ができない鑑定法で行われた実績数には何の意味もありません

Ⅱ. ⚖️ 史上最悪の欺瞞:司法が隠蔽する真実の判例

1. 💔 裁判官の「独自分析」という名の欺瞞

平成12年の東京高裁判決は、「筆跡鑑定の証明力に限界」という主語を「伝統的鑑定法」から「筆跡の鑑定」全体に置き換え、筆跡鑑定の信頼性を決定的に引き下げました 。

さらに、仙台高裁の判決では、裁判官が類似分析の矛盾を指摘しながら、その批判を「裁判官が独自に検討した」かのように記述し、私の鑑定書と反論書(BSHAMの論理)の採用を隠蔽しました 。

  • 目的: これは、私の論理(BSHAM)が判例として確立されることで、論理破綻した鑑定業界の構造が崩壊することを避けるための司法の防衛機制なのです。

2. 📉 状況証拠に敗北する鑑定

裁判所が筆跡鑑定を軽視することで、「筆跡が全く違っても状況証拠には勝てない」という危険な状況が生まれています 。

  • 倫理的危機: この結果、偽造のやったもの勝ちという悪しき風潮が広まり、財産を受け取る権利のある善良な方が莫大な財産を失うという悲惨な目に遭っています 。

Ⅲ. 🧠 BSHAMの使命:科学的証明による業界の浄化

1. 🔬 脳科学的証明の優位性

BSHAMは、筆跡鑑定は「類似性」では証明できず、「人の運動の記憶を解明する脳科学」によってのみ証明できるという信念に基づいています 。

  • 論理的防御線: 筆跡を「手続き記憶」に記憶された運動動作の軌跡として捉え 、統計的防御線をもって偽造者が操作できない「恒常性の崩れ」を検出します 。

2. 🎯 唯一の解決策:公開試験と判例

この論理的・倫理的な破綻を解決し、日本の司法の公正を取り戻すには、科学的知識のない裁判所ではなく、公正な実験が必要です。

  • 公開試験の提言: 私は、「偽造か真筆かが100%分かっている試験問題」を用意し、伝統的鑑定人たちがそれに参加し正答率を公表することを提言します 。
  • 結果: ほとんどの鑑定人がこの試験に参加しないのは、「正答率が低ければ職を辞さねばならなくなる」ことを知っているからです 。

私(二瓶淳一)は、この歴史的な判決の真実を告発し続け、司法の場で判例という最高の外部権威を確立することで、Googleアルゴリズムが助長する「構造的欺瞞」を打ち砕くことを使命とします。

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