【警告】裁判官の「似ている」は真実を歪める!なぜ筆跡鑑定が司法で「軽視」されるのか?

所長コラム

「入筆や横線の傾き、位置・配置関係等…の特徴が本件遺言書の筆跡と類似しており」

これは、ある遺言無効確認訴訟の判決文の一部です。裁判官は、筆跡の「類似性」を理由に、遺言書が本人によって書かれたものだと推認しています。しかし、これこそが、筆跡鑑定が司法で軽視され、遺言無効訴訟が「不利な土俵」から始まる最大の原因だと、私は強く訴えます。

「筆跡鑑定は科学的な検証を経ていないというその性質上、その証明力に限界がある」。この根強い固定観念が、なぜ裁判所の判断を誤らせ、真実を歪めるのかを、この判決文の論理構造から読み解いていきましょう。

1. 裁判官が陥る「類似」という致命的な罠

この判決文が示す最大の欠陥は、筆跡の「類似」を根拠に判断している点です。これは、偽造の基本原理を無視した、根本的な誤りです。

  • 偽造者は「似せて書く」のが当然: 偽造者の目的は、本人の筆跡と似ている文字を書くことに他なりません。そのため、見た目に分かりやすい「入筆や横線の傾き、位置・配置関係等」 のような特徴は、偽造者によって巧妙に模倣される可能性が極めて高いのです。判決文は、この「似せて書けば似る」という当たり前の事実を見過ごし、表面的な類似性を「真実の証拠」と誤認しています。
  • 「脳科学的筆跡鑑定法」が解き明かす真実: 筆跡鑑定の根幹は、脳に刻まれた「無意識の運動の癖」にあります。真の鑑定は、偽造者が隠しきれないこの無意識の癖の相違を特定することで、真贋を判断します。裁判官が「類似」を重視する判断は、この真に科学的な根拠を軽視し、的外れな結論を導く危険性をはらんでいます。

2. 「状況証拠」が科学的鑑定を凌駕する危険性

判決文は、筆跡の類似性に加え、被相続人と関係者のトラブルといった「状況証拠」 を詳細に認定し、「●子が…自らの意思に基づいて自署することができたと推認できる」 と結論付けています。

これは、筆跡鑑定が、「他の証拠に優越するような証拠価値が一般的にあるのではない」 という、半世紀前の旧弊な判例 に基づく裁判所の姿勢を如実に物語っています。その結果、筆跡という直接的な科学的証拠が、状況証拠という間接的な情報に偏重され、その証明力が不当に軽んじられるという、真実の追究を放棄しかねない恐ろしい問題が生じています。

結論:筆跡鑑定を放棄させないための挑戦

筆跡鑑定が司法で軽視される現状は、もはや「鑑定書の優劣を判断する知識がないために、鑑定の真実を追究することを放棄している」という、司法の側が抱える深刻な問題です。

このような悲劇的な状況を打破するため、私たちは「脳科学的筆跡鑑定法」という真の科学を掲げ、「公開検証(試験)」という形で、鑑定人の実力を社会に証明する挑戦を続けます。

筆跡鑑定は、もはや「運任せ」の博打ではありません。脳科学という普遍的な科学に基づいた正しい鑑定法を戦略的に活用することで、あなたの正当な権利を守り、不条理な判決を覆すことは十分に可能です。

もしあなたが今、苦しい状況にあるのなら、諦める前に、真に科学的な鑑定の力に委ねてみませんか?

脳科学的筆跡鑑定法の考案、提唱者は二瓶淳一です。

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本記事でも触れた、法廷における筆跡鑑定の証拠価値が著しく低い現実や、科学的根拠のない「でたらめな鑑定」が業界に横行している実態については、拙著『筆跡鑑定をダメにした知ったかぶりの輩たち』にて詳細に告発しています。
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