「筆跡鑑定は証拠能力に限界がある…」。 裁判官が、この言葉を盾に筆跡鑑定を軽視し、他の事情(状況証拠)に重きを置く現状 は、遺言無効確認訴訟が「不利な土俵」 から始まる最大の原因です。
しかし、なぜ、科学的な証拠を重んじるべき司法の場で、このような問題が起こるのでしょうか? その根源には、「前例を重んじる司法の文化」と「科学の進化」の構造的なズレが潜んでいます。
1. 裁判官の判断を縛る「前例」と「心証」の重み
裁判官は「自由心証主義」という原則に基づき、提出されたすべての証拠を総合的に評価し、合理的な判断を下します。しかし、この「自由」は以下の理由から、時として科学の発展を阻害する「足枷」となり得ます。
- 判例が持つ強固な拘束力: 司法は、判例という前例を重視することで、判断の公平性と一貫性を保とうとします。しかし、科学は前例を否定し、技術革新を繰り返すことで発展します。この相反する構造が、過去の判例(例:「伝統的筆跡鑑定法は証明力に限界がある」という半世紀前の判決)が、新しい科学的鑑定法にまで不当に適用されてしまう原因となります。
- 「心証」が科学を凌駕する危険性: 裁判官は法律の専門家であっても、すべての科学分野のエキスパートではありません。そのため、筆跡鑑定のような科学的知見が関わる事件では、専門家証言を「心証」で評価します。しかし、この心証が、個人的な「そんなに不自然には思わない」 という感想や、誤った固定観念に影響されれば、客観的な科学的所見は不当に軽視され、的外れな判断 に繋がってしまいます。
2. 筆跡鑑定の信頼性を蝕む「不信の悪循環」
この構造的な問題は、筆跡鑑定業界の闇と結びつくことで、深刻な「不信の悪循環」を生み出しています。
- 「玉石混交」の業界が不信を増幅: 筆跡鑑定業界には公的な資格制度がなく、「鑑定能力が低い鑑定人」 が多数存在します。彼らが科学的根拠に乏しい手法で作成した鑑定書が多数提出されることで、「裁判では双方から自分に有利な筆跡鑑定書しか出てこない」 という不信感を増幅させます。
- 司法の「鑑定放棄」: この結果、裁判所は筆跡鑑定の真実を追究することを放棄し、「当方が提出した筆跡鑑定には重きをおいておらず、他の事情から判断をする」 という姿勢を明確にするに至りました。これは、筆跡という直接的な科学的証拠が不当に軽んじられ、偽造筆跡に歯止めがかからなくなるという、極めて恐ろしい問題です。
3. この悪循環を断ち切るために、今すべきこと
裁判所の「過去の判例に従いたい」という姿勢を、頭ごなしに批判することは簡単です。しかし、真にこの状況を打破するためには、以下の行動が不可欠です。
- 「脳科学的筆跡鑑定法」という新しい科学を証明する: 筆跡鑑定の根幹は、数学ではなく、脳科学という普遍的な原理 にあります。私たちは、この原理に基づいた鑑定が、いかに客観的かつ論理的であるかを、学術的な検証と、誰が見ても納得できる分かりやすい鑑定書 を通じて示し続けるべきです。
- 「公開検証」で実力を証明し、司法の意識を変える: そして、「公開検証(試験)」という形で、「筆跡鑑定の信憑性は、個々の筆跡鑑定人の実力を、科学的根拠に基づき目に見える形で証明すればよい」 という真実を社会に知らしめます。これにより、裁判所が「鑑定書は厚いものなので、話を聞かなくとも十分ではないか」 という認識から脱却し、鑑定の真実を追究する姿勢へと変わるよう促します。
裁判所が、過去の判例や慣例に縛られることなく、真に論理的で検証可能な鑑定法の価値を正しく評価する決断をすることこそが、日本の司法の公正性を守る第一歩なのです。
脳科学的筆跡鑑定法の考案、提唱者は二瓶淳一です。


