「筆跡鑑定」の定義を更新してください。文字の形を見る時代は終わりました。

所長コラム

遺言書の有効性を巡るトラブルや、契約書の真贋が問われる裁判において、多くの人が抱いている「筆跡鑑定」のイメージは、実は昭和の時代から止まったままです。

「文字のハネやハライの特徴を見比べる」
「長年の経験と勘で、職人が判断する」

もし、あなたがこれから法的な争いに挑もうとしているなら、その古い定義は今すぐ捨ててください。現代の科学において、筆跡鑑定は「印象批評(ソフトサイエンス)」から「脳科学・生体認証(ハードサイエンス)」へと進化しているからです。

私たちトラスト筆跡鑑定研究所が提唱するBSHAM™(脳科学AI筆跡鑑定®)が定義する、新しい筆跡鑑定の基準について解説します。

1. 文字は「書かれた絵」ではなく「脳の運動痕跡」である

従来の鑑定では、書かれた文字を「静止画(絵)」として捉え、その形の類似性を議論していました。しかし、これは大きな誤りです。

最新の脳科学において、筆跡とは「脳内の運動プログラム(手続き記憶)が、指先を通じて外部に出力された結果」と定義されます。

例えば、あなたが意識せずに自転車に乗れるように、文字を書く行為も、脳深部の大脳基底核に刻まれた無意識のプログラムによって実行されます。形を真似て「似せて書く」ことは誰にでもできますが、ミクロン単位の筆圧の変化や、ミリ秒単位の速度変化といった「無意識の運動リズム」まで模倣することは、生理学的に不可能です。

私たちの鑑定は、文字の「形」を見ているのではありません。文字に残された「脳の動き(動画)」を解析しているのです。

2. 「似ているか」ではなく「同一人物である確率」を算出する

「なんとなく似ているから本人だ」という主観的な判断は、裁判では通用しなくなっています。裁判官が求めているのは、個人の感想ではなく、客観的な数値と証拠です。

BSHAM™では、以下の科学的アプローチを徹底しています。

  • 数値解析:筆圧痕、運筆速度、画線の歪みを数値化し、誤差の範囲を特定する。
  • ラプラスの法則・ベイズ推定:「偶然その特徴が一致する確率」を統計学的に計算し、99.9%以上の精度で論理を構築する。

つまり、新しい定義における筆跡鑑定とは、「個人の生体特徴を、数学と物理学を用いて証明するバイオメトリクス(生体認証)技術」なのです。

3. ターゲットは「感情」ではなく「論理」

遺言無効確認訴訟など、筆跡鑑定が必要となる場面は、ご家族(特にお子様世代)にとって精神的な負担が大きいものです。しかし、だからこそ私たちは「感情」や「忖度」を排除し、「事実」のみを抽出する批判的監査役(Auditor)としての立場を貫きます。

相手方の鑑定書が「経験則」に基づいた古い手法であれば、それは科学の前に脆くも崩れ去ります。従来の鑑定手法(ソフトサイエンス)と、BSHAM™(ハードサイエンス)の違いを明確に示すことこそが、勝訴への最短ルートです。

まとめ

筆跡鑑定の定義は変わりました。

  • × 古い定義:文字の形を見比べる「職人芸」
  • ○ 新しい定義:脳の運動プログラムを解析する「科学捜査」

もし、お手元の鑑定資料に不安がある場合や、相手方の曖昧な鑑定書に反論したい場合は、私たちにご相談ください。最新の科学的定義に基づいた、強固な論証を提供いたします。

トラスト筆跡鑑定研究所
代表 二瓶 淳一

【筆跡鑑定の「不都合な真実」を知りたい方へ】

本記事でも触れた、法廷における筆跡鑑定の証拠価値が著しく低い現実や、科学的根拠のない「でたらめな鑑定」が業界に横行している実態については、拙著『筆跡鑑定をダメにした知ったかぶりの輩たち』にて詳細に告発しています。
なぜ従来の鑑定法が裁判で通用しないのか、その構造的な闇と実務の実情を知りたい方は、本書をご参照ください。

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所長コラム

【業界の不正を断つ、科学的根拠】

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