ある鑑定書に「極めて希少な筆記特徴である」と書かれていました。しかし、その「極めて希少」である根拠は、鑑定書のどこを探しても見当たらないのです。どうやら、鑑定人の「勘」によるものらしい。
資格制度もない一介の鑑定人の「勘」で、人の運命を左右する鑑定結果が出されるなど、到底許されることではありません。このような「勘」が、「同一人の筆跡である」という鑑定結果に少なからず影響を与えていることは間違いないでしょう。当然のことながら、鑑定人の勘によって作成された鑑定書は、法廷での証拠能力は皆無です。
「同一人の筆跡」を証明する難しさ:知られざる筆跡鑑定の落とし穴
実は、あまり知られていませんが、「同一人の筆跡」という鑑定結果を出すことは、「別人の筆跡」という鑑定結果を出すよりも、遥かに難しい手順を踏む必要があります。本人筆跡に恒常的に出現している特徴が、鑑定資料の筆跡と異なっていれば、それは異筆要素として問題なく指摘できます。しかし、大勢の人が書くような「標準の書き方」が一致していても、それを同筆要素とは決して言えません。
例えば、「水」の第1画の終筆は撥ねて書くのが標準的な書き方です。鑑定資料にも第1画が撥ねているからといって、これを「同筆要素」とする鑑定人が非常に多いことはあまり知られていません。当たり前の話ですが、標準の書き方や、偽造者であれば容易に模倣されるような分かりやすい特徴の類似性は、同筆要素とはならないのです。
筆跡鑑定人として大いに恥ずべきことですが、こんな簡単なことすら理解できない鑑定人であっても、残念ながら決して淘汰されることはありません。
「希少性」こそが「同一人の筆跡」を証明する鍵
賢明な方であれば容易に理解できると思いますが、「同一人の筆跡」を科学的に証明するには、模倣がされにくく、且つ「希少性」のある特徴の複数の一致が不可欠です。
ところが、多くの筆跡鑑定人は、それが標準の書き方であろうが、模倣されやすい箇所であろうが、そんなことはお構いなしです。これらの箇所をどんどんと指摘し、「同一人の筆跡である」という結果を量産します。その結果、彼らの鑑定書は圧倒的に「同一人の筆跡」という鑑定結果になります。私が所有している彼らの鑑定書の95%が「同一人の筆跡である」と記載されているのが、その何よりの証拠です。
「希少性」の証明:データベースが不可欠な理由
では、どうやって筆跡の「希少性」を証明するのでしょうか?当研究所では、同筆の証明には「希少性」の証明が必須であるとの考えから、独自の筆跡データベースを所有しています。
例えば、カタカナの「ツ」の点画は横並びが一般的ですが、「シ」のように点画を縦に並べて書く人もいます。それが「希少性のある書き方」なのか、そうでないのかは、データベースがなければ分かりません。下の図をご覧ください。当鑑定所所有の筆跡データベースによると、このような書き方は「出現率3%」という希少性のある書き方であることが分かります。
同筆の証明には、この「希少性」の根拠が欠かせません。しかし、データベースすら所有せずに、どんどんと「同一人の筆跡である」という鑑定結果を出す鑑定人がいても、それを「おかしい」と指摘するのは私しかいません。筆跡鑑定人のレベルがこれほど低いにもかかわらず、誰もそのことに気づいていないのです。
一刻も早く、ぬるま湯にどっぷり浸かっている筆跡鑑定人たちを何とかしなければなりません。このままでは、筆跡鑑定の信頼性は地に落ちるばかりです。


上図は,データーベースの原本です。


