筆跡鑑定の核心:「手続き記憶」が解き明かす真実とは?

所長コラム

筆跡鑑定の分野で、私たちにとって極めて重要な概念があります。それが「書字が手続き記憶に大きく関与している」という理論です。この理論は、筆跡鑑定を大きく進展させる鍵となるものですが、残念ながら、裁判所はいまだこの事実を認めようとしません。


「手続き記憶」とは何か?

手続き記憶とは、自転車に乗る、泳ぐ、楽器を演奏するといった、一度覚えると体が忘れない「長期記憶」の一種です。文字を書くという行為も、まさにこの手続き記憶に深く関連しています。脳科学の発展によって、書字が手続き記憶と密接に関わっていることは、もはや揺るぎない事実として多くの学術文献で証明されています。

私は、10年以上にわたり、自身の筆跡鑑定書でこの「書字は手続き記憶である」という趣旨を訴え続けてきました。しかし、裁判所はこれを無視しているように見えます。この認識不足がどれほど愚かなことか、いずれ明らかになる日が来るでしょう。


なぜ、これほど重要な事実が認められないのか?

唯一、日本で筆跡鑑定の研究を行っている科学警察研究所ですら、この「手続き記憶」の重要性を十分に理解していないのが現状です。脳科学が近年になって発展した学問であることを考えれば、致し方ない部分もあるのかもしれません。

では、これほど多くの文献で証明されている事実が、なぜ認められないのでしょうか? その背景には、筆跡鑑定を取り巻く「大嘘」がまかり通っている現状があります。

  • 「筆跡の個人内変動を分析する科学的な鑑定
  • 「配置・筆圧・筆順・偽筆の4つに注意をしながら鑑定を進める」
  • 「記載時期は10年まで鑑定が可能

といった、根拠のない言説が多数存在し、裁判所はどれが正しい情報なのか判断できずにいます。結局のところ、多くの鑑定人や肩書のある人物によって述べられているこれらの「大嘘」を正しいものとしてしまっているのです。

その証拠に、「〇という筆跡は本人のものに酷似している」「資料がコピーなので信用できない」といった、馬鹿げた内容の判決文が数多く書かれています。このような状況を見れば、裁判所は科学に口を出すべきではない、とさえ言わざるを得ません。


「記載時期10年まで鑑定可能」という大嘘の危険性

特に「記載時期は10年まで鑑定が可能」という大嘘は、筆跡が年数を経れば変わるという、極めて稚拙な理由から述べられていることがわかります。しかし、書字は手続き記憶であり、この記憶を変えるには「新たな運動の繰り返しによる上書き」が必要です。

つまり、高齢になれば書字の機会が減り、繰り返し書くことが少なくなるため、手元が覚束ないといった身体的変化を除けば、筆跡に大きな変化が起こりにくいのです。むしろ、書字の機会が多いビジネスマンの方が、筆跡に変化が起こる可能性は高くなります。

また、「筆跡鑑定は資料がものを言う」と言われるように、たった1枚の資料からでも、誤字と正字の違いや筆順の違いから、偽筆であるとわかる場合があります。これを「鑑定が可能な記載時期は10年まで」としてしまうと、それ以前の貴重な資料が鑑定対象外となってしまいます。これは非常に大きな損失であり、鑑定の機会を逸していると言わざるを得ません。

私がこれほどまでに、このような「大嘘」が蔓延することを嫌うのは、まさにこうした理由からなのです。


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