【警告】「過去の判断は誤りでした」と司法が認める日:公開検証が問う、裁判所の「罪」と「責任」

所長コラム

もし、私が提唱する「脳科学的筆跡鑑定法」が、公開検証(試験)で100%の正答率を出したとしたら、それは筆跡鑑定業界の歴史を塗り替えるだけでなく、司法がこれまで「筆跡鑑定は信用できない」としてきた判断が、根本的に誤っていたことを意味します。なぜなら,私は100%の正答率を出す自信があるからです。※これについては,次回のブログに詳述します。

そのとき、私たちは、裁判所の「罪」について、そしてその「償い」がどのように果たされるべきかについて、真剣に考えなければなりません。

1. 裁判所が犯した「2つの罪」

裁判所が、筆跡鑑定の証明力に限界があると主張し続けたことは、単なる「判断の誤り」に留まりません。そこには、司法が犯した、以下のような2つの深刻な「罪」があります。

  • 罪その1:科学の進歩を軽視した罪 裁判所が「筆跡鑑定は証拠能力に限界がある」と判断してきた背景には、半世紀以上前の旧弊な「伝統的鑑定法」の評価が、いまだに筆跡鑑定全体に及んでいるという悲劇があります。 その結果、脳科学という普遍的な科学に基づいた新しい鑑定法 が誕生しても、裁判所は、それを従来の鑑定法と同じ尺度で評価し、その価値を正当に認めようとしませんでした。これは、科学の進歩を無視し、真実が報われる機会を奪った罪です。
  • 罪その2:「偽造したもの勝ち」を助長した罪 筆跡鑑定が軽視されたことで、「筆跡が本人に酷似していれば真筆」 という、偽造の基本原理を無視した的外れな判断がまかり通りました。 このような状況は、結果として「筆跡を偽造してもバレない、やったもの勝ち」 という悪しき風潮を社会に蔓延させ、善良な人々が不当な判決に苦しむという不条理な社会を招きました。これは、司法の公正性を歪め、社会全体の信頼を損なった罪です。

2. 「公開検証」が問う、司法の責任

もし、公開検証で「脳科学的筆跡鑑定法」が100%の正答率を出せば、この裁判所の「罪」はもはや弁解できません。

それは、「筆跡鑑定は無力ではない」という真実を、鑑定人の実力という「目に見える形」で証明するからです。そのとき、裁判所は、過去の誤りを認め、以下のような形で「償い」を果たさなければなりません。

  • 誤った認識の公式な謝罪: 裁判所は、「筆跡鑑定の証明力に限界がある」という、時代遅れの評価が誤りであったことを公式に認め、謝罪すべきです。
  • 公正な判断を下すための改革: 「脳科学的筆跡鑑定法」のような、真に科学的で検証可能な鑑定法を正当に評価する、新しい基準を設けるべきです。また、鑑定人を選ぶ際に、その鑑定人が「公開検証」に参加する覚悟があるかを重視するなど、鑑定人の実力と倫理性を判断する透明なプロセスを確立すべきです。

3. 結論:真実が報われる社会への第一歩

筆跡鑑定の信憑性は、いつまでも司法や個人の想像で語られるものではありません。その真の信憑性は、個々の筆跡鑑定人の実力を、科学的根拠に基づき目に見える形で証明すればよいのです。

公開検証は、この長年問い続けられてきた疑問に、たった一日でその答えを出すことができます。

裁判所が、過去の判例に固執し続けることなく、真に科学的な鑑定法の価値を正しく評価する決断をすることこそが、日本の司法の公正性を守り、真実が報われる社会への第一歩なのです。

脳科学的筆跡鑑定法の考案、提唱者は二瓶淳一です。

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