【告発】私は彼らを「鑑定人」とは呼びません。ただの「鑑定書作成人」です。〜あなたの依頼したその書類、裁判で通用しますか?〜

所長コラム

トラスト筆跡鑑定研究所の二瓶です。

2012年の創業から、今年で15年目を迎えました。
長年、この業界の最前線に立ち続けてきた私には、どうしても皆様にお伝えしなければならない「不都合な真実」があります。

それは、世の中には似て非なる2種類の職業が存在するということです。

一つは、科学的根拠に基づいて真実を明らかにする「鑑定人(Analyst)」
もう一つは、科学的検証よりも、ただ書類の体裁を整えることを優先する「鑑定書作成人(Report Creator)」です。

残念ながら、現在の筆跡鑑定業界の9割は、後者の「作成人」によって占められています。
彼らは悪意があるわけではありません。しかし、彼らが量産する「基準の曖昧な鑑定書」が、結果として裁判所で冤罪の温床となっているのです。

1. ゴールが「作成」か、「証明」か

私たちと彼らでは、仕事の目的(ゴール)が根本的に異なります。

❌ 鑑定書作成人(他社)の思考回路

「曖昧な基準で『なんとなく』判定し、それをそれっぽい書類に仕上げる。」

  • 目的: 納期までに、体裁の整った「商品」を作成・納品すること。
  • 手法: ストライクゾーンの広い安易な手法(数値解析法など)で機械的に処理する。
  • 正体: これは科学的証明ではありません。「形式的な書類作成代行」です。

⭕️ 鑑定人(トラスト)の思考回路

「データは何を示しているか? 確率計算の結果、他人の可能性は排除できるか?」

  • 目的: 客観的な事実を「証明」すること。
  • 手法: 脳科学とAIを用い、批判的に検証する(BSHAM™)。
  • 正体: 忖度一切なしの「科学的証拠(エビデンス)」です。

2. 「ガバガバなストライクゾーン」が生む悲劇

なぜ、このような「作成人」が量産されるのでしょうか?
それは、彼らが使う手法(数値解析法や伝統的観察)の判定基準(ストライクゾーン)が異常に広いからです。

彼らの手法では、明確な「排除の論理(ここが違えば別人)」が確率計算されていません。
そのため、他人が書いた似ても似つかない文字であっても、
「本人の変動範囲(ブレ幅)に入っている」
「特徴が近似している」
として処理されてしまいます。

その結果、世の中には「(実は別人なのに)同一人である」とする鑑定書が大量生産され、裁判所に提出されることになるのです。

3. 偽造が「真筆」に化けるカラクリ

そして、ここに裁判官特有の心理が加わることで、最悪の相乗効果が生まれます。
以前、元裁判官の方にお話を伺った際、彼らはこう語りました。

「迷った場合、『真筆(有効)』として処理する方が、判決としては『無難』なのだ」

この心理状態の裁判官に、ガバガバな基準で作られた「真筆鑑定書」が提出されるとどうなるか。

  • ① 裁判官は、本音ではトラブルを避け「真筆(無難な結論)」に落ち着かせたい。
  • ② そこへ、専門家による「真筆鑑定書」が提出される。
  • ③ これが、裁判官にとっての「渡りに船(強力な言い訳)」となる。

つまり、いい加減な鑑定書は、裁判官に間違った判決を強制するのではなく、
裁判官が「楽な方(誤った真筆認定)」へと流れるのを、背後から強く後押し(アシスト)してしまうのです。

こうして、本来なら偽造として弾かれるべき遺言書が、法的なお墨付きを得やすくなってしまう。
これが、裁判の実務現場で起きている「静かなる冤罪」の正体です。

4. 「無難」を打ち砕くのは「確率」だけ

この流れを断ち切るには、裁判官の「事なかれ主義」を吹き飛ばすほどの、圧倒的かつ客観的な証拠が必要です。

「なんとなく似ている」というレベルの鑑定書では、裁判官の「真筆に流れたい心理」を止めることはできません。
「他人が偶然これを書く確率は0.001%以下である」という、数学的な証明(BSHAM™)だけが、裁判官に「無難な判決」を思いとどまらせ、真実へと向き合わせることができるのです。

「無難な判決」で泣き寝入りしますか?

相手方が提出する「ガバガバな鑑定書」と、裁判所の「事なかれ主義」。
この二重の壁を突破し、裁判官の目を覚まさせるには、生半可な鑑定では不可能です。

偽造を偽造と認めさせるための「唯一の科学的武器」を、創業15年目のトラスト筆跡鑑定研究所が提供します。

BSHAM™(脳科学AI筆跡鑑定)の詳細

【筆跡鑑定の「不都合な真実」を知りたい方へ】

本記事でも触れた、法廷における筆跡鑑定の証拠価値が著しく低い現実や、科学的根拠のない「でたらめな鑑定」が業界に横行している実態については、拙著『筆跡鑑定をダメにした知ったかぶりの輩たち』にて詳細に告発しています。
なぜ従来の鑑定法が裁判で通用しないのか、その構造的な闇と実務の実情を知りたい方は、本書をご参照ください。

Amazonで詳細を見る

所長コラム

【業界の不正を断つ、科学的根拠】

鑑定業界の倫理的課題と、それを根本から解決する当所の「脳科学的筆跡鑑定法(BSHAM™)」の論理的・統計的根拠は、こちらの専門ページで詳しく公開しています。

科学的証明・研究報告ページはこちら